○原村既存住宅エネルギー自立化補助金交付要綱
令和4年3月18日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和3年12月16日付け「八ヶ岳西麓の豊かな自然環境と共生する未来に向けた共同宣言」を踏まえた地球温暖化対策として、村内住宅のエネルギー自立化を促進するため、村民が行う太陽光発電設備等の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽電池モジュール 太陽の光エネルギーを電気に変換する装置をいう。
(2) 太陽光発電システム 太陽電池モジュール及び太陽電池モジュールにより発電した電力を供給する装置並びにこれらに附属する装置の総体をいう。
(3) 蓄電システム 充電によって繰り返し使用することができる電池及びこれに附属する装置の総体をいう。
(4) V2H充放電システム 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)からの電力の取出し及び電気自動車等への充電により、電気自動車等と建物との間で電力を相互に供給するためのシステムの総体をいう。
(5) 太陽光発電設備等 太陽光発電システム、蓄電システム又はV2H充放電システムをいう。
(6) 住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する住宅をいう。
(7) 既存住宅 住宅のうち、法第2条第2項に規定する新築住宅に該当しないものをいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、長野県が定める既存住宅エネルギー自立化補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第4条第1項に規定する次に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電システム及び当該太陽光発電システムと組み合わせて使用する蓄電システムを同時に設置する事業
(2) 太陽光発電システム及び当該太陽光発電システムと組み合わせて使用するV2H充放電システムを同時に設置する事業
(3) 既に設置された太陽光発電システムと組み合わせて使用する蓄電システムを設置する事業
(4) 既に設置された太陽光発電システムを組み合わせて使用するV2H充放電システムを設置する事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、県要綱第13条の規定により補助金が確定した事業を実施した者で次のいずれにも該当する個人とする。
(1) 村内の既存住宅(対象となる既存住宅が行政界を跨ぐ等の場合は、村内の既存住宅とみなす)に居住し、村内に住所を有する者
(2) 村税の滞納がない者
(3) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
2 補助金の交付は、同一申請者による同一補助事業につき1回を限度とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要な経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で、村長が適当と認めるものとする。
2 補助金の額は、補助対象事業ごとに別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額が補助対象経費から国、県、その他の団体により交付された補助金を差し引いた額を上回る場合は、その額を限度額として千円未満の端数を切り捨てた上で補助金の額とする。
(1) 補助対象設備の設置箇所図(案内図)
(2) 県要綱第13条の規定により、長野県より補助金額の確定が通知されたものの写し
(3) 補助対象設備の規格、数量等事業内容が分かるもの
(4) 補助対象設備の設置に要した費用とその内訳が分かる書類(請求書等)
(5) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(6) その他村長が必要と認める書類
2 前項において申請者が交付申請を行うことができるのは、県要綱第13条の規定により補助金が確定した日の属する年度であること。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、県要綱第14条の規定により申請者が交付決定を取り消された場合は、前条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
2 村長は、前項の規定による取消し又は変更を行った場合において、既に当該取消し又は変更に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(取得財産の管理)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けて取得した太陽光発電設備等(以下「取得財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内において、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供するときは、取得財産処分承認申請書(様式第3号)により村長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者が前項の規定により取得財産を処分したことにより収入があったときは、村長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。
(補則)
第11条 この要綱の施行に際し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第33号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年6月19日告示第23号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の原村既存住宅エネルギー自立化補助金交付要綱の規定は、令和5年4月14日から適用する。
別表(第5条関係)