○原村成年後見制度利用促進に伴う中核機関設置要綱

令和4年6月15日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)、成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)及び原村成年後見制度利用促進基本計画に基づき、保健、医療、福祉及び司法を含めた権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける中核となる機関(以下「中核機関」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 中核機関における事業(以下「事業」という。)の実施主体は原村とする。ただし、事業の一部について、村長が適切な事業運営を確保できると認める者に対し、別表に基づき委託することができる。

2 村は複数の市町村と連携して中核機関を設置することができる。

3 複数の市町村で中核機関を設置する際、業務内容に偏りが出ないよう留意するものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地域の権利擁護支援及び成年後見制度利用促進機能強化に向けた事業

(2) 地域連携ネットワークの構築事業

(3) 広報及び啓発事業

(4) 相談支援事業

(5) 成年後見制度利用促進事業

(6) 後見人支援事業

(7) その他、権利擁護支援及び成年後見制度の利用に資する事業

(実施体制)

第4条 村は、前条に定める事業内容を実施するにあたり、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職で権利擁護に関する経験のある者から、必要に応じ助言や指導を受け、適切な実施体制を確保するものとする。

(秘密の保持)

第5条 村は、事業の利用者及び利用世帯に関する個人情報及びプライバシーの保護に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)中核機関の役割分担表

中核機関に求められる機能・役割

原村

委託先

司令塔機能

地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向けて、全体構想の設計とその具現化に向けた進捗管理、コーディネート等を行う

事務局機能

地域における「協議会(地域連携ネットワーク)」を運営する。


進行管理機能

広報及び啓発

相談窓口

1 研修、講演会等による周知及び啓発


2 明確な相談窓口の設置

相談支援

(アセスメント・支援検討)

3 権利擁護アセスメントニーズの見極め

4 検討の仕組み①

支援方針の検討(首長申立含む)

5 日常生活自立支援事業等からの移行検討


6 任意後見監督人選任の助言

成年後見利用促進

7 申立(家族)に関わる相談・支援

8 検討の仕組み②

適切な候補者推移選のための検討

9 市民後見人等の養成・活動支援


後見人等への支援

10 チーム等支援会議のコーディネート

11 親族後見人等への相談窓口

12 家庭裁判所との連携調整

13 報告書等作成支援


※○…主担当 △…補助

原村成年後見制度利用促進に伴う中核機関設置要綱

令和4年6月15日 告示第27号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年6月15日 告示第27号