○原村家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和4年9月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可並びに同条第7項に規定する休止及び廃止の承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、原村家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、事前に村長と協議するものとする。

(認可の基準)

第3条 家庭的保育事業等の認可の基準は、原村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年原村条例第16号)に定めるところによるものとする。

2 村長は、児童数の推移並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、当該家庭的保育事業等が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。

(原村子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 村長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ原村子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

(認可等の通知)

第5条 村長は、第2条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、認可する場合は原村家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合は原村家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(認可事項の変更)

第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、原村家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(休止及び廃止)

第7条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする者は、原村家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は原村家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、承認しない場合は原村家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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原村家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和4年9月26日 規則第14号

(令和4年9月26日施行)