○原村議会だよりモニター設置要綱

令和4年7月21日

議会告示第1号

(設置)

第1条 原村議会が発行する議会だよりの充実を図るため、議会だよりモニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次のとおりとする。

(1) 発行された議会だよりについて意見を述べること。

(2) 議会だよりに関するアンケート調査に回答すること。

(3) モニター連絡会議に出席すること。

(4) その他議会だよりの充実を図るために議長が必要と認める事項。

(資格)

第3条 モニターは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する中学生以上の者

(2) 議会が行う広報・広聴活動に深い関心を持つ者

(3) 村の職員でない者

(定数)

第4条 モニターの定数は、15人以内とする。

(任期)

第5条 モニターの任期は、委嘱の日から2年以内とし、再任を妨げない。

(申込み及び委嘱)

第6条 モニターになることを希望する者は、議長が指定する期日までに原村議会だよりモニター申込書(別記様式)により議長に申し込むものとする。

2 議長は、前項の申込みをした者のうちから、年齢、性別、動機等を考慮してモニターを委嘱するものとする。

(解任)

第7条 議長は、モニターから辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、モニターを解任することができる。

(1) 第3条に定める要件を満たさなくなったとき。

(2) 職務の遂行が困難となる事由が生じたとき。

(3) 前2号のほか、解任に相当する事由があると認めるとき。

(意見等の処理)

第8条 モニターの意見及び回答の検討は、議会だよりの編集を担当する委員会が行い、企画、編集等に資するものとする。

2 議長は、必要に応じてモニターの意見及び回答を公表することができる。

3 前項については、公正を期するため、原則としてモニターの氏名等は、公表しない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 モニターへは、報酬の支給及び費用の弁償をしないものとする。

(連絡会議)

第10条 議長は、モニターと議会との連絡調整を図るため、必要に応じて議会だよりモニター連絡会議を開催することができる。

(庶務)

第11条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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原村議会だよりモニター設置要綱

令和4年7月21日 議会告示第1号

(令和4年7月21日施行)