○原村議会だよりモニター設置要綱
令和4年7月21日
議会告示第1号
(設置)
第1条 原村議会が発行する議会だよりの充実を図るため、議会だよりモニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 モニターの職務は、次のとおりとする。
(1) 発行された議会だよりについて意見を述べること。
(2) 議会だよりに関するアンケート調査に回答すること。
(3) モニター連絡会議に出席すること。
(4) その他議会だよりの充実を図るために議長が必要と認める事項。
(資格)
第3条 モニターは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する中学生以上の者
(2) 議会が行う広報・広聴活動に深い関心を持つ者
(3) 村の職員でない者
(定数)
第4条 モニターの定数は、15人以内とする。
(任期)
第5条 モニターの任期は、委嘱の日から2年以内とし、再任を妨げない。
(申込み及び委嘱)
第6条 モニターになることを希望する者は、議長が指定する期日までに原村議会だよりモニター申込書(別記様式)により議長に申し込むものとする。
2 議長は、前項の申込みをした者のうちから、年齢、性別、動機等を考慮してモニターを委嘱するものとする。
(解任)
第7条 議長は、モニターから辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、モニターを解任することができる。
(1) 第3条に定める要件を満たさなくなったとき。
(2) 職務の遂行が困難となる事由が生じたとき。
(3) 前2号のほか、解任に相当する事由があると認めるとき。
(意見等の処理)
第8条 モニターの意見及び回答の検討は、議会だよりの編集を担当する委員会が行い、企画、編集等に資するものとする。
2 議長は、必要に応じてモニターの意見及び回答を公表することができる。
3 前項については、公正を期するため、原則としてモニターの氏名等は、公表しない。
(報酬及び費用弁償)
第9条 モニターへは、報酬の支給及び費用の弁償をしないものとする。
(連絡会議)
第10条 議長は、モニターと議会との連絡調整を図るため、必要に応じて議会だよりモニター連絡会議を開催することができる。
(庶務)
第11条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。