○原村敬老祝事業補助金交付要綱

令和4年12月22日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の高齢者の長寿をお祝いする事業(以下「敬老祝事業」という。)を実施する区又は自治会(以下「区等」という。)に対し補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 敬老祝事業の対象者は、本村の住民基本台帳に交付申請日現在登録されている70歳以上の者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、地域の高齢者の長寿をお祝いする目的で区等が主体となって実施する次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地域の高齢者を招待して祝賀会等を実施する事業

(2) 地域の高齢者にお祝い用の物品等を配布する事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費は、前条の規定による事業に要した経費とする。

2 補助金の額は、第2条に規定する対象者で区等が敬老祝事業として実施した祝賀会等に参加した者又は物品等の配布について当該物品等を受領した者の人数に、700円を乗じて得た額を上限とする。

(補助金の申請者)

第5条 補助金の交付申請者(以下「申請者」という。)は、区等の長とする。

(補助金の申請)

第6条 申請者は、原村敬老祝事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに事業の内容等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、原村敬老祝事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 前条に規定する交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、事業の内容等を変更又は廃止しようとするときは、原村敬老祝事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、原村敬老祝事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、当該事業が完了したときは、原村敬老祝事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績書

(2) 補助事業の参加者又は物品等の受領者の名簿

(3) 事業実施について確認することができる写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、補助金の額を確定したときは、原村敬老祝事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付対象者が補助金の交付を請求しようとするときは、原村敬老祝事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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原村敬老祝事業補助金交付要綱

令和4年12月22日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)