○原村新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱

令和3年9月27日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務がある者に対する令和4年度に課する保険税の減免について、原村国民健康保険税条例(昭和39年原村条例第12号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第2条 村長は、感染症により、保険税の納税義務者が属する世帯(以下「世帯」という。)の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯については、保険税の全部を減免する。

2 村長は、感染症の影響により、令和4年中の世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の各号のいずれにも該当する世帯に対し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期の末日の到来するものについて、別表に掲げる算出方法より算出した額を減額し、又は免除する。

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額が0円又は0円未満(赤字)でないこと。

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金給付の支払日。)が設定されているものとする。

2 村長は、前項の規定による減免の対象となる期間の保険税を遡及して減免することができる。

(減免の申請等)

第4条 第2条の規定により減免を受けようとする被保険者は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に同意書(様式第2号)及び同条のいずれかの規定に該当することを証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する減免申請は、条例第25条第2項の規定にかかわらず、前条に規定する期間の全納期を一括して申請できるものとする。

3 村長は、減免申請書が提出されたときは、速やかにその適否を審査し、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により減免の適否を通知するものとする。

4 減免を受けた者が、当該減免を受ける理由が消滅したときは、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免理由消滅申告書(様式第4号)により直ちに村長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 村長は、前条第4項の申告があったとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があることを認めたときは、直ちにその者に対する減免を取り消すものとし、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(減免額の確認)

第6条 村長は、令和4年1月から12月までの事業収入等が確定したときは、世帯の主たる生計維持者の収入額が第2条に規定する減免基準に該当するか確認するものとし、減免基準に該当しないときは、直ちに減免を取り消し、保険税を賦課しなければならない。

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月22日告示第51号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

【減免額の算定式】

対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険税減免額

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

300万円超400万円以下であるとき

10分の8

400万円超550万円以下であるとき

10分の6

550万円超750万円以下であるとき

10分の4

750万円超1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。

(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。

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原村新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減…

令和3年9月27日 告示第32号

(令和4年12月22日施行)