○原村個人情報保護法施行条例

令和4年12月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、保有個人情報の開示を受ける場合の公文書(原村公文書公開条例(平成11年原村条例第1号)第2条第1号に規定する公文書をいう。)の写しの作成、及び当該写しの送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審議会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、原村個人情報保護運営審議会条例(令和4年原村条例第13号)第1条に規定する原村個人情報保護運営審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(原村個人情報保護条例の廃止)

第2条 原村個人情報保護条例(平成12年原村条例第38号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の原村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第2項の規定によるその職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第18条第2項、第19条第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する公文書に記録された自己の個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第27条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する原村個人情報保護運営審議会(以下「旧審議会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第27条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

原村個人情報保護法施行条例

令和4年12月22日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)