○原村個人情報保護運営審議会条例

令和4年12月12日

条例第13号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び原村議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年原村条例第24号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、原村個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、原村個人情報保護法施行条例(令和4年原村条例第12号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審議会は、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について調査審議する。

(委員)

第4条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課が行う。

(審議会の調査権限)

第8条 審議会は、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条の規定により不服申立てについて調査審議を行う場合においては、不服申立人、当該不服申立てに係る処分を行った実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 審議会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示等可否決定に係る公文書(原村公文書公開条例(平成11年原村条例第1号)第2条第1号に規定する公文書をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審議会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

原村個人情報保護運営審議会条例

令和4年12月12日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)