○原村子ども・子育て支援センターの設置及び管理に関する条例
令和5年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、原村子ども・子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子どもとその保護者のニーズに応じた各種の児童福祉サービス、情報の提供、子育ち・子育てを主軸とした交流等を総合的に行い、児童福祉の増進及び意識の高揚並びに教育の充実を図るため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
原村子ども・子育て支援センター | 原村12090番地1 |
(業務)
第3条 支援センターにおいては、次の業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月1日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援に関すること。
(2) 地域子育て支援拠点事業に関すること。
(3) 原村中間教室(教育支援センター)に関すること。
(4) 子どもの居場所に関すること。
(5) 子育て世帯の就業に関すること。
(6) その他子育て支援、児童福祉及び子どもの教育に関すること。
(使用の許可)
第4条 支援センターの相談室、会議室及びテレワークルームを使用する者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号に該当するときは、利用させないことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 村内子ども・子育て支援団体
(3) 子ども(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
(使用料の減免)
第7条 村長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 村長は、支援センターの使用者が、故意又は過失により施設、器物等を亡失し、又はき損した場合は、当該使用者にその損害を賠償し、又は原状に回復するよう命ずることができる。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
子ども・子育て支援センター使用料 料金表
区分 | 1時間 | 1日の上限 | 備考 |
会議室及び相談室 | 500円 | 3,500円 | |
テレワークルーム | 100円 | 700円 | |
備考 使用のための準備、原状復帰及び清掃の時間は、使用時間に含むものとする。 |