○原村子ども・子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

令和5年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、原村子ども・子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子どもとその保護者のニーズに応じた各種の児童福祉サービス、情報の提供、子育ち・子育てを主軸とした交流等を総合的に行い、児童福祉の増進及び意識の高揚並びに教育の充実を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

原村子ども・子育て支援センター

原村12090番地1

(業務)

第3条 支援センターにおいては、次の業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月1日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援に関すること。

(2) 地域子育て支援拠点事業に関すること。

(3) 原村中間教室(教育支援センター)に関すること。

(4) 子どもの居場所に関すること。

(5) 子育て世帯の就業に関すること。

(6) その他子育て支援、児童福祉及び子どもの教育に関すること。

(使用の許可)

第4条 支援センターの相談室、会議室及びテレワークルームを使用する者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号に該当するときは、利用させないことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料の額及び納入)

第6条 支援センターの使用料は別表のとおりとし、使用者は、使用前までに納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 村内子ども・子育て支援団体

(3) 子ども(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)

(使用料の減免)

第7条 村長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 村長は、支援センターの使用者が、故意又は過失により施設、器物等を亡失し、又はき損した場合は、当該使用者にその損害を賠償し、又は原状に回復するよう命ずることができる。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

子ども・子育て支援センター使用料 料金表

区分

1時間

1日の上限

備考

会議室及び相談室

500円

3,500円


テレワークルーム

100円

700円


備考

使用のための準備、原状復帰及び清掃の時間は、使用時間に含むものとする。

原村子ども・子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)