○原村職員の条件付採用に関する規則

令和5年2月1日

規則第1号

原村職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和元年原村規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項に規定する職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 条件付採用期間は、任命の日から起算して6月間とする。

2 前項の期間終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において、職員の採用は正式のものとする。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了30日前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

(任命権者の措置)

第4条 任命権者は、前条の報告に基づき条件付採用期間中の職員について、免職を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

2 前項の規定により免職となる職員には、任命権者は、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 任命権者は、職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用期間中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合においては、その条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項に規定する条件付採用の期間は、1年を超えることはできない。

4 第1項及び第2項の規定により、条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

5 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、第3項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の規定を適用するものとする。

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原村職員の条件付採用に関する規則

令和5年2月1日 規則第1号

(令和5年2月1日施行)