○原村子ども・子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村子ども・子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、原村子ども・子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 支援センターに必要な職員を置く。

(休業日)

第3条 支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときはこれを変更し、又は、臨時休業日を設けることができる。

(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用時間)

第4条 支援センターの使用時間は、午前9時30分から午後6時15分までとする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により支援センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、事前に予約するものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 建物及び備品をき損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、支援センター職員の指示に従うこと。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書きの規定による使用料の還付の額は、既に納入した使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用出来なくなったとき。

 全く使用出来なかったとき 100分の100

 使用予定時間の2分の1以上使用出来なかったとき 100分の50

(2) 前号に掲げるもののほか特別の理由があるときは、村長がその都度定める率

2 使用料の還付を受けようとする者は、子ども・子育て支援センター使用料の還付を村長に申請しなければならない。

(施設、備品のき損又は滅失の届出)

第8条 使用者は、施設又は備品をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て、村長の指示に従いこれを弁償又は原状に復さなければならない。

(使用後の処理)

第9条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、整理し、その旨を支援センター職員に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、村長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

原村子ども・子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)