○原村出産祝金支給要綱

令和5年3月22日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、原村出産祝金(以下「出産祝金」という。)を支給することにより、出生児童の健やかな成長を願い、安心して子育てができるよう、子育て世代と次世代を担う子どもたちを応援するとともに、子どもを生みやすい環境を創り、もって村の人口増加と定住促進に寄与することを目的とする。

(支給対象児童)

第2条 出産祝金の支給の対象となる児童(以下「支給対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年4月1日から令和10年3月31日までに出生した児童

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、出生後最初に住民基本台帳に記録されたのが本村である児童

(3) 出生の日から第5条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)までの間継続して本村の区域内に住所を有する児童

(4) 申請時において引き続き村内に5年以上居住する見込みである児童

(支給対象者)

第3条 出産祝金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 前条に規定する支給対象児童の母又は父

(2) 申請日において支給対象児童と同一世帯であること。

(3) 申請時において引き続き村内に5年以上居住する意思があること。

(4) 申請日において本人及び配偶者の村税等の滞納がないこと。

(5) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

2 前項第1号の規定にかかわらず、支給対象者が死亡した場合その他支給対象者に出産祝金を支給することが困難であると村長が認める場合は、支給対象児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。

(出産祝金の額)

第4条 出産祝金の額は、支給対象児童1人につき10万円とする。

2 出産祝金の支給は、支給対象児童1人につき1回に限る。

(支給の申請)

第5条 出産祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原村出産祝金支給申請書兼請求書(様式第1号)を支給対象児童の出生の日の翌日から起算して6月を経過する日までに村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、出産祝金の支給の可否を決定し、適当と認めるときにあっては原村出産祝金支給決定通知書(様式第2号)を、適当でないと認めるときにあっては原村出産祝金不支給決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する支給の決定に際し、出産祝金の支給の目的の達成に必要と認める条件を付することができる。

(支給の方法)

第7条 村長は、前条の規定により出産祝金の支給の決定を受けた申請者に対し、出産祝金を申請日の属する日の翌月末までに支給するものとする。

(決定の取消し)

第8条 村長は、出産祝金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該出産祝金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により出産祝金の支給を受けたとき。

(2) その他村長が出産祝金を支給することが適当でないと認めたとき。

(返還)

第9条 村長は、前条の規定により出産祝金の支給の決定を取り消した場合において、既に出産祝金を支給しているときは、納期限を定めてその全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に支給決定を受けた者における第8条及び第9条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

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原村出産祝金支給要綱

令和5年3月22日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)