○原村結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月22日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活の経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、もって地域における少子化対策の推進に資するため、予算の範囲内において原村結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 第6条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までの間(以下「補助対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に新たに村内に自己の居住の用に供する住宅(公的制度(原村空家有効活用促進補助金(令和3年原村告示第6号)は除く。)に基づく補助を受けて取得した住宅を除く。)を取得するために要した費用(建物の購入費に限る。)又は賃借するために要した費用(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料に限る。)をいう。

(3) リフォーム費用 婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事(公的制度に基づく補助を受けて行った工事を除く。)の費用をいう。

(4) 引越費用 婚姻を機に村内に自己の居住の用に供する住居へ引越しをした際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、新婚世帯で次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 対象となる住宅が村内にあり、夫婦の双方又は一方が当該住宅の住所に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 申請日において、取得できる直近年の所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得の合計した金額から補助対象期間内に返済した貸与型奨学金の額を控除した額とする。

(3) 婚姻日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること。

(4) 申請時において、引き続き村内に5年以上居住する意思があること。

(5) 夫婦のいずれもが、村税を滞納していないこと。

(6) 夫婦のいずれもが、原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(7) 夫婦のいずれもが、この要綱に基づく補助金又は他の地方公共団体におけるこの要綱と同様の趣旨による補助金等の交付を受けたことがないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前年度に補助金の交付を受けた新婚世帯で、第5条第1項に規定する補助上限額(以下「上限額」という。)に交付を受けた補助金が達しなかった世帯を補助金の交付の対象とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第9条に規定する次年度に引き続き補助金の交付を受ける資格があると認められた世帯(以下「資格認定者」という。)を補助金の交付の対象とすることができる。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請日の属する年度の初日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までの間に新婚世帯が支払った住居費、リフォーム費用及び引越費用とする。ただし、賃借の場合は同居を始めた月から補助金の交付を申請した年度の3月までの費用とし、住居費は勤務先から住宅手当等が支給されている場合は当該住宅手当等の額を、リフォーム費用は公的制度に基づく家賃補助を受けている場合は当該家賃補助の額を、引越費用は公的制度に基づく引越費用の補助を受けている場合は当該引越補助の額を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、300,000円(婚姻日において夫婦のいずれもが29歳以下の場合にあっては、500,000円)を上限とする。

2 第3条第2項に定める世帯の補助金の額は、前項に定める上限額から前年度に当該夫婦に交付した補助金の額を減じて得た額を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、原村結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、第4号から第9号までの書類に係る事実がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 婚姻を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)

(2) 夫婦の住民票の写し

(3) 夫婦の所得証明書等、所得を証明する書類

(4) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類

(5) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(6) 住宅の売買契約書、工事請負契約書及び領収書等の写し

(7) 住宅の賃貸借契約書及び賃料等に係る支払が分かる領収書等の写し

(8) 引越費用に係る領収書等の写し

(9) 公的制度に基づく家賃補助及び引越補助の金額が分かる書類の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次条第3項に規定する交付決定を受けた者及び資格認定者が行う補助金に係る申請は、既に提出された添付書類は省略することができる。

(補助金の交付決定等)

第7条 村長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を当該年度に交付すべきものと認めたときは原村結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、補助金を交付すべきでないと認めたときは原村結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該交付申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対する補助金の交付決定額が上限額に満たなかったときは、村長は、当該交付決定者に対し当該交付決定のあった日の属する年度の次年度に限り引き続き補助金を交付することができる。この場合において、当該補助金の額は上限額から前年度の補助金交付額を控除した額を上限とする。

(次年度に引き続き補助金の交付を受ける者の資格認定申請)

第8条 次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者であって、補助対象期間内に第6条第1項の規定による交付申請を行うことが困難な者(以下「認定申請者」という。)は、原村結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(様式第5号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて補助対象期間内に村長に申請しなければならない。ただし、第4号の書類に係る事実がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 婚姻を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)

(2) 夫婦の住民票の写し

(3) 夫婦の所得証明書等、所得を証明する書類

(4) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の資格認定等)

第9条 村長は、前条の規定による認定申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、次年度に引き続き補助金の交付を受ける資格があると認めたときは原村結婚新生活支援事業補助金資格認定通知書(様式第6号)により、補助金の交付を受ける資格がないと認めたときは原村結婚新生活支援事業補助金資格不認定通知書(様式第7号)により当該認定申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 交付決定者は、決定通知書を受理したときは、速やかに原村結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 村長は、交付決定者又は資格認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定又は資格の認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、納期限を定めてその全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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原村結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月22日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)