○原村地域子育て支援拠点施設設置要綱

令和5年3月22日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行うことにより、地域における子育て支援を積極的に推進することを目的とする原村地域子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

子育てサロン

原村12090番地1

(職員)

第3条 拠点施設に、必要な職員を置く。

(事業)

第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び援助に関すること。

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。

(5) その他必要な事業

(利用者の範囲)

第5条 拠点施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠期の女性及びその配偶者

(2) 乳幼児及びその保護者

(3) 子育て支援に関する関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が適当と認める者

(利用の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、拠点施設の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 拠点施設の設置目的に反すると認められるとき。

(3) 拠点施設の管理運営上支障を来たすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号のほか、拠点施設を利用させることが適当でないと村長が認めるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者又はその保護者は、故意又は重大な過失により拠点施設の建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

原村地域子育て支援拠点施設設置要綱

令和5年3月22日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月22日 告示第5号