○原村出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦及び出産した子どもを養育する父又は母等に対し、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、妊婦及び子育て世帯の不安や経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業開始日)

第2条 事業開始日は、令和5年4月1日とする。

(給付対象者及び給付金の額)

第3条 給付金は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる給付の対象となる者(以下「対象者」という。)に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる額を交付する。ただし、村長が特別に認める者を除く。

区分

対象者

給付金の額

出産応援給付金

アからウまでに掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で村内に住所を有する者。

なお、支給対象者のうちアに該当する者については、「支給妊婦」、イ又はウに該当する者については、「遡及支給妊婦」という。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に村内に住所を有している者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

1回の妊娠につき5万円

子育て応援給付金

(1) ア又はイに掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で村内に住所を有する者。

ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

なお、支給対象者のうちアに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」、イに掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

ア 事業開始日以降に出生した児童であって、申請時点で村内に住所を有する者。

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、申請時点で村内に住所を有する者。

(2) (1)の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

ア 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

イ 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

ウ 法人

児童1人につき5万円

(給付金の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる書類を、それぞれ同表の右欄に掲げる期限までに村長に提出しなければならない。なお、給付金の申請については、当村の職員による面談を受けた申請者に限る。ただし、遡及支給妊婦及び遡及支給養育者は除く。

区分

提出書類

提出期限

出産応援給付金

(支給妊婦)

(1) 原村出産応援給付金申請書(様式第1号)

(2) 公的な身分証明書の写し等、当該申請者本人を確認することができる書類

(3) 申請者本人の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる振込口座の確認することができる書類

(4) アンケート

(5) その他村長が必要と認める書類

妊娠中。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

出産応援給付金

(遡及支給妊婦)

(1) 原村出産応援給付金申請書(様式第1号)

(2) 公的な身分証明書の写し等、当該申請者本人を確認することができる書類

(3) 申請者本人の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる振込口座の確認することができる書類

(4) その他村長が必要と認める書類

第3条第1項表に掲げる対象者イ及びウに該当する者については、事業開始日から6か月以内。

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の申請はできない。

子育て応援給付金

(支給養育者)

(1) 原村子育て応援給付金申請書(様式第2号)

(2) 公的な身分証明書の写し等、当該申請者本人を確認することができる書類

(3) 申請者本人の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる振込口座の確認することができる書類

(4) 出産後のアンケート

(5) その他村長が必要と認める書類

生後4か月。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が生後4か月までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

子育て応援給付金(遡及支給養育者)

(1) 原村子育て応援給付金申請書(様式第2号)

(2) 公的な身分証明書の写し等、当該申請者本人を確認することができる書類

(3) 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる振込口座の確認することができる書類

(4) 出産後のアンケート(遡及者用)

(5) その他村長が必要と認める書類

事業開始日から6か月以内。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の申請はできない。

(資格の喪失)

第5条 給付対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、交付金の給付を受ける資格を失う。

(1) 申請期間に給付金の給付の申請を行わないとき(申請の不備を是正しないときを含む)

(2) 他の自治体において、同様の給付を受けている者。

(3) その他村長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。

(給付金の支給)

第6条 村長は、第3条の書類を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、原村出産応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)または原村子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、申請者に対し、速やかに給付金を支給するものとする。

(支給決定の取り消し及び返還)

第7条 村長は、対象者が偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、取り消しに係る部分について既に給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

原村出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)