○原村新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要した費用(以下「検査料」という。)の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、村内に住所を有する令和5年4月1日以降に出生した新生児の保護者で里帰り出産等のため、聴覚検査を県外医療機関等で受診した者とする。

(助成対象及び助成額)

第3条 助成対象及び助成額は、村が長野県医師会との間で締結された健診の内容及び健診料の額とする。ただし、県外医療機関・助産所に支払った金額がこの額に満たない場合は現に支払った額とする。

2 助成の回数については、同一人に対して1回とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、原則として聴覚検査受検後1年以内に、原村新生児聴覚検査費用助成申請書兼助成金交付請求書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査結果票又は母子健康手帳の写し等検査結果の分かるもの

(2) 新生児聴覚検査に係る領収書

(3) 検診受診票

(支給の決定)

第5条 村長は、前条の申請があつたときは、審査の上、速やかに助成の可否を決定し、原村新生児聴覚検査費用助成交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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原村新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)