○原村議会広報広聴常任委員会規程
令和5年3月22日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、原村議会委員会条例(昭和62年原村条例第16号)に定めるもののほか、原村議会広報広聴常任委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることにより、住民の多様な意見を把握して村政への反映を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議会広報紙の編集及び発行に関すること。
(2) 議会広報におけるICT(情報通信技術)との連携に関すること。
(3) 議会報告会及び意見交換会の企画及び調整に関すること。
(4) 議会だよりモニターに関すること。
(5) 議会広報及び広聴による政策課題の整理並びに当該政策課題の所管委員会への振り分けに関すること。
(6) その他議会の広報及び広聴の調査研究に関すること。
(責任)
第3条 議会広報広聴の責任者は、議長とする。
(庶務)
第4条 議会広報広聴に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。