○原村第3弾農業者緊急支援給付金支給要綱

令和5年6月19日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格や物価が高騰したことにより経営に影響を受けた農業者に対する原村第3弾農業者緊急支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年1月1日以前から村内に住所又は事業所を有し、農業経営を行う個人及び法人であって、給付金支給後も農業経営を継続する意思がある者であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和4年分の青色申告決算書(農業所得用)又は収支内訳書(農業所得用)を作成し、令和4年分の農業所得を申告している個人

(2) 直近期の決算書を作成し、法人村民税を申告している法人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。

(1) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有するものとして、長野県暴力団排除条例施行規則(平成23年長野県公安委員会規則第5号)第2条に規定する者

(2) 村税等の滞納がある者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、個人にあっては第1号に掲げる額に、法人にあっては第2号に掲げる額に100分の2を乗じて得た額とし、上限を30万円とする。

(1) 令和4年分の青色申告決算書(農業所得用)又は収支内訳書(農業所得用)における種苗費、素畜費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費、荷造運賃手数料及びこれらに相当する経費の合計額

(2) 直近期の決算における前号に相当する額

2 給付金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(給付金の申請等)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原村第3弾農業者緊急支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「支給申請書兼請求書」という。)に、個人にあっては第1号に掲げる書類を、法人にあっては第2号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 令和4年分の青色申告決算書(農業所得用)又は収支内訳書(農業所得用)の写し

(2) 直近期の決算書の写し

2 前項の規定による申請の期限は、令和6年1月31日までとする。

(給付金の支給決定等)

第5条 村長は、前条の支給申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに給付金の支給の可否を決定し、支給するものと決定したときは原村第3弾農業者緊急支援給付金支給決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により、支給しないものと決定したときは原村第3弾農業者緊急支援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第6条 村長は、前条の規定により支給決定をしたときは、申請者に対し、速やかに給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給は、原則として、申請者が指定する申請者名義の預金口座への振込みにより行うものとする。

3 給付金の支給は、同一の申請者につき1回に限るものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 村長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給決定を取り消すものとする。

(不正利得の返還)

第8条 村長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、既に支給を受けた給付金の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に支給決定を受けた者における第7条及び第8条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

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原村第3弾農業者緊急支援給付金支給要綱

令和5年6月19日 告示第19号

(令和5年6月19日施行)