○原村民限定温泉施設(もみの湯)無料券配布事業実施要綱

令和5年6月19日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、電気・ガス等の価格高騰により大きな影響を受けている村有施設を、村民一丸となって利用し、魅力を再認識してもらうため、もみの湯無料券(以下「無料券」という。)の発行及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) もみの湯無料券 前条の目的を達成するために、令和5年度に村によって発行される無料券(別記様式)をいう。

(2) 配布対象者 令和5年6月1日現在で村内に住所を有する者

(3) 特定取引 無料券が対価の弁済手段として使用される施設等利用の提供をいい、原村ふれあいセンターもみの湯の入館料とする。

(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った無料券の換金を申し出ることができる事業者は、原村ふれあいセンターもみの湯の管理について村から指定管理者の指定を受けた事業者をいう。

(無料券の発行等)

第3条 村は、この要綱に定めるところにより、配布対象者に無料券を配布する。

2 無料券の発行は、次のとおりとする。

(1) 名称 もみの湯無料券

(2) 発行者 原村

(3) 配布数 一人当たり 2回分

(無料券の使用範囲等)

第4条 無料券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 無料券の使用期限は、令和5年10月31日までとする。

3 無料券は、換金及び売買を行うことができない。

4 無料券は、交付された本人又はその代理人に限り使用することができる。

(無料券の配布)

第5条 村は、配布対象者の属する世帯主に世帯全員分の無料券を特定記録郵便等により送付する。

2 無料券の配布は、令和5年8月1日以降とする。

(特定事業者の責務)

第6条 特定事業者は、特定取引において無料券の受取を拒んではならない。

(無料券の換金手続)

第7条 村は、特定取引において無料券が使用された場合は、特定事業者に対し、その利用金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、村に任意の請求書に特定取引において受け取った無料券を添えて、令和5年11月30日までに提出し、券面記載の金額での換金を申し出る。

3 換金の方法は、請求の日から30日以内に特定事業者の預金口座への振替の方法により行う。

(無料券に関する周知等)

第8条 村は、無料券事業の実施に当たり、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(無料券が使用されなかった場合等の取扱い)

第9条 村が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、配布対象者が第4条第2項の使用期限までに無料券を使用しなかった場合は、使用を辞退したものとみなし、その無料券は無効とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別記様式 略

原村民限定温泉施設(もみの湯)無料券配布事業実施要綱

令和5年6月19日 告示第21号

(令和5年6月19日施行)