○原村第2弾省エネ家電製品買い換え補助金交付要綱
令和5年6月19日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格高騰に対する家庭の負担軽減及び温室効果ガスの削減を図るため、村民が行う省エネ家電製品の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「省エネ家電製品」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電気冷蔵庫(以下「冷蔵庫」という。)
(2) エアコンディショナー(以下「エアコン」という。)
(3) テレビジョン受信機(以下「テレビ」という。)
(4) LED照明器具(以下「LED照明」という。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する個人とする。
(1) 村内に住所を有し、かつ、自らが居住している村内にある住宅(店舗、事務所等との併用住宅にあっては、補助対象者の居住部分に限る。)に対象製品を設置する者
(2) 同一世帯において、申請する対象製品と同一の対象製品に係る本要綱及び原村省エネ家電製品買い換え補助金交付要綱(令和4年原村告示第37号)による補助金の交付を受けた者がいないこと。
(3) 村税等の滞納がない者
(4) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(対象製品)
第4条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品(以下「対象製品」という。)は、補助対象者が諏訪地域6市町村内の事業所において購入した未使用品であり、別表第1に掲げる区分に応じ、要件を満たすものでなければならない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象製品の購入に要する経費(設置工事費及び消費税を含む。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の5分の1以内とし、上限額は別表第2のとおりとする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 国、県その他の団体の補助制度を併用する場合は、補助対象経費の額から当該補助制度で受ける補助金の額を控除するものとする。
2 前項の規定による申請の期限は、令和6年2月14日までとする。
(取得財産の管理)
第10条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けて取得した対象製品を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内において、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供するときは、取得財産処分承認申請書(様式第4号)により村長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者が前項の規定により取得財産を処分したことにより収入があったときは、村長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。
(補助金の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付金の返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱の施行に際し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 要件 |
冷蔵庫、エアコン、テレビ | 次の要件を全て満たすものであること。 (1) 既存の製品からの買い換えであること。 (2) 申請できる台数は1台までとする。 (3) 購入時点において、経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上であること。 |
LED照明 | 次の要件を全て満たすものであること。 (1) 既存の照明からの買い換えであること。 (2) 申請できる台数は5台までとする。 (3) 購入時点において、経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上であること。 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 上限額 |
冷蔵庫、エアコン、テレビ | 3万円 |
LED照明 | 1台につき2千円 |
別表第3(第7条関係)
添付が必要な関係書類 | 対象製品 | |||
冷蔵庫 | エアコン | テレビ | LED照明 | |
①対象製品を購入した際の領収書の写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
②対象製品の規格、構造等が確認できるカタログや仕様書等の写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
③メーカーが発行した対象製品の保証書の写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
④既存機器の特定家庭用機器廃棄物管理票の写し又は、対象製品の購入店舗(事業所)による下取り若しくは買取りが確認できる書類 | ○ | ○ | ○(特定家庭用機器廃棄物管理票の写しの場合、有機ELテレビを除く) | |
⑤既存機器の処理を依頼した処理施設が発行する受領書、検量書等の書類及び処理施設に持ち込んだことが確認できる写真 | ○(有機ELテレビの場合) | |||
⑥買い換え前後の機器の設置状況等が確認できる写真 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦その他村長が必要と認める書類 | △ | △ | △ | △ |
備考 表内の記号のうち、○は関係書類として添付が必要なものを表し、△は必要に応じて提出しなければならないものを表す。