○原村中学生海外ホームステイ事業補助金交付要綱
令和5年10月5日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内に住所を有する中学生(以下「生徒」という。)に対して行う海外ホームステイ事業(以下「事業」という。)を通じて外国文化に対する理解を深め、国際感覚を養い、国際社会に対応できる人材の育成を図るため、その費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者」とは、生徒に対して親権を有する者又は未成年後見人をいう。
(事業対象者)
第3条 この要綱において、事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、生徒で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 心身の健康面において、団体行動や長期の海外宿泊に耐えられること。
(2) 異文化理解や外国語への関心があり、学びへの意欲が高いこと。
(3) 規律ある行動及び団体生活ができること。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、村が実施する事業とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 事業対象者の保護者
(2) 申請日において村税等の滞納がないこと。
(3) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員及び当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交通費、宿泊費その他補助事業に要する経費のうち、村長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、上限を20万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原村中学生海外ホームステイ事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費が分かる書類(見積書等)
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 村長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事前研修において、事業対象者としてふさわしくない態度や言動が継続するとき。
(2) 引率者や現地係員の指示事項等に従わなかったとき。
(3) 自己都合により辞退したとき。
(4) その他事業対象者として不適当と認めたとき。
(補助金の概算払)
第11条 村長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払することができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、原村中学生海外ホームステイ事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支出が確認できる書類(領収書等)
(2) その他村長が必要と認める書類
(事後活動)
第15条 事業対象者及び申請者は、補助事業終了後、報告活動に積極的に協力するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。