○原村防災士登録制度実施要綱
令和5年10月5日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内に住所を有し、又は在勤する防災士を把握し、行政及び関係機関等が行う防災活動等において連携を図ることにより、地域の防災力向上に資することを目的とする原村防災士登録制度(以下「登録制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、村内に住所を有し、又は在勤し、地域の防災力向上のための十分な意識、知識及び技能を有する者で、特定非営利活動法人日本防災士機構が認定するものをいう。
(登録)
第3条 登録制度により防災士として登録しようとする者は、登録制度の趣旨に賛同し、行政及び関係機関等が行う防災活動に協力することができる者であって、防災士の資格を有する旨の情報を村から自主防災組織、行政区及び原村社会福祉協議会に提供することに同意するものとする。
2 登録制度により防災士として登録しようとする者は、原村防災士登録申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(装備品の支給等)
第4条 村長は、前条の規定により登録した防災士(以下「登録者」という。)に対し、次に掲げる防災活動に必要な装備品(以下「装備品」という。)を支給する。
(1) ヘルメット 1個
(2) 防災ベスト 1着
2 登録者は、村が実施する研修及び訓練並びに地域防災活動に参加するときは、装備品を着用しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 装備品は、防災活動の用に供する目的以外に使用し、又は処分してはならない。
4 装備品の交換は、原則行わないものとする。ただし、紛失等で装備品の再支給を必要とする場合は、原村防災士装備品再支給申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
5 登録者は、前条第3項の規定による登録(以下「登録」という。)の認定が取り消されたときは、装備品を返却しなければならない。
(防災士の活動内容)
第5条 登録者は、防災に関する知見を活かし、地域における防災の専門家として、平常時又は災害時において、自らの身体生命の安全を確保した上で、次の活動を可能な範囲で行うものとする。
(1) 自宅、近所、職場、親戚宅等での防災対策
(2) 地域、職場等での防災啓発活動
(3) 地域の防災訓練等での統率、引導等
(4) 災害時に消防、警察、自衛隊等が到着するまでの被害の軽減措置
(5) 災害時の周囲の人々の安全確認若しくは必要に応じた救出若しくは救助、初期消火又は避難誘導
(6) 災害時の地域の避難誘導支援
(7) 村からの要請に基づく、災害時における避難所の開設又は運営のための支援
(8) 被災地復興支援
(9) 自主防災組織等における防災知識の普及、防災訓練の指導等の自主防災組織等の活性化に資する活動
(10) 地区防災計画策定の支援及び地区防災計画に基づく避難訓練の実施等への協力
(11) 積極的な研修参加等による防災に関する更なる知識の習得又は技術の向上
(12) その他地域の防災に関する活動
2 登録者は、村が行う防災活動について協力の要請があった場合は、可能な限り協力するものとする。
(登録内容の変更)
第7条 登録者は、登録の内容に変更がある場合は、速やかに当該変更に係る事項について原村防災士登録内容変更届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第8条 登録者は、登録の記録を抹消しようとするときは、原村防災士登録抹消申出書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権により登録を取り消すことができる。
(1) 心身の故障により、活動を行うことができないと認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、登録者として不適当と認める事実があったとき。
(研修会等の開催及び情報提供)
第10条 村長は、登録者に対し、防災士の役割を果たすために必要な知識及び技能の向上に資する研修会等の開催及び情報提供に努めるものとする。
(処遇)
第11条 登録者の活動は、防災士の基本理念である自助、共助及び協働を旨とし、可能な範囲での自発的なボランティア活動を基本とするため、原則として無償とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、登録制度の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。