○原村がん患者アピアランスケア助成事業実施要綱

令和5年10月5日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療による外見変貌を補完する頭髪補整具又は乳房補整具等の医療用補整具(以下「補整具」という。)の購入費用の一部を助成することにより、がん患者の外見の変化に起因する苦痛を軽減するケアと就労や社会参加の促進等、生活の質の維持向上に寄与することを目的として交付するがん患者アピアランスケア助成金(以下「助成金」という。)について原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、令和5年4月1日以降助成の対象となる補整具(以下「助成対象補整具」という。)を購入した者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成対象補整具の助成金交付申請日に村内に住所を有する者

(2) がんと診断され、手術、薬物治療、放射線療法、その他がんの治療を受けた又は現に受けている者

(助成対象補整具及び助成回数)

第3条 助成対象補整具と助成回数は、次の表のとおりとする。

補整具の区分

助成対象補整具等

助成回数

頭髪補整具

ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子。ただし、付属品やケア用品は対象としない。

1回

乳房補整具

補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房。ただし、付属品やケア用品は対象としない。

右乳房、左乳房毎に1回

その他補整具

エピテーゼ(補整用人工物)

1回

2 国又は他の地方公共団体が別に購入費用を負担したものは助成の対象外とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に定める区分ごとに、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。

(交付申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)は、原村がん患者アピアランスケア助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、助成対象補整具等を購入した年度の末日までに村長に提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化などのやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は翌年度に行うことができる。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して助成金交付の可否を決定し、原村がん患者アピアランスケア助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

(助成金の返還)

第8条 村長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の返還を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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原村がん患者アピアランスケア助成事業実施要綱

令和5年10月5日 告示第30号

(令和5年10月5日施行)