○原村農地利用効率化等支援交付金交付要綱

令和5年10月5日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業の担い手の育成・確保を図るため、担い手の発展の状況に応じて必要となる農業用機械・施設の導入等を支援するため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において原村農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び交付率)

第2条 交付金の交付の対象となる経費は、実施要綱別表1に掲げる事業(以下「交付対象事業」という)に要する経費とし、交付率は、同表に定めるとおりとする。

(申請手続)

第3条 交付金の交付の申請をしようとする者は、村長に対し、原村農地利用効率化等支援交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に村長が必要と認める書類を添付し、その定める期限までに提出しなければならない。

2 前項の交付申請書を提出しようとする者は、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定の通知)

第4条 村長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容が当該事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について審査の上、適正であると認めたときは、交付金の交付の決定をし、申請者に対しその旨を原村農地利用効率化等支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の着手)

第5条 交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象事業の着手は、原則として前条の交付決定に基づき行うものとする。

2 交付対象者は、交付対象事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第3号)により、村長に届け出るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、交付対象者が交付決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第4号)を村長に提出するものとする。なお、この場合において、交付対象者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。なお、実施要綱別記Ⅱの第1の4の(2)のアに定める被災農業者支援計画の作成前に着手したものについては、交付決定前着手届の提出は不要とする。

(事業内容の変更等の承認)

第6条 交付対象者は、交付対象事業の内容の変更等を行う場合は、原村農地利用効率化等支援交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合には、内容を精査し、適正であると認めたときは、原村農地利用効率化等支援交付金変更(中止・廃止)承認書(様式第6号)により交付対象者にその旨を通知するものとする。

(事業遂行状況報告)

第7条 村長は、交付対象者に対し、必要があると認めるときは、交付対象事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(交付金の概算払)

第8条 村長は、事業の遂行上必要と認めるときには、交付対象者に対し、交付金の一部又は全部を概算払により交付することができる。

2 交付対象者は、前項の規定による交付金の概算払の交付を受けようとするときは、原村農地利用効率化等支援交付金概算払請求書(様式第7号)に原村農地利用効率化等支援交付金交付決定通知書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による交付金の概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付対象者に交付金の概算払をするものとする。

(事業の完了)

第9条 交付対象者は、交付対象事業が完了したときは、速やかに完了届(様式第8号)により、村長に届け出るものとする。

(実績報告)

第10条 交付対象者は、交付対象事業が完了したときは、速やかに原村農地利用効率化等支援交付金実績報告書(様式第9号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 第3条第2項のただし書きの規定により、交付を申請した交付対象者は、原村農地利用効率化等支援交付金実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを当該交付金から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項のただし書きの規定により、交付を申請した交付対象者は、原村農地利用効率化等支援交付金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額を消費税仕入控除額報告書(様式第10号)により速やかに村長に報告しなければならない。また、当該交付金に係る消費税相当額が確定しない場合であっても、その状況等について、交付金の額の確定の日の属する会計年度の翌年度5月末日までに、同様式により、村長に報告しなければならない。

(交付金の額の確定)

第11条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付対象事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかなどを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、原村農地利用効率化等支援交付金確定通知書(様式第11号)により当該交付対象者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第12条 交付対象者は、交付確定額の通知を受けた後、原村農地利用効率化等支援交付金交付請求書(様式第12号)により、村長に対し、交付確定額から概算払を受けた額を控除した額の交付を請求するものとする。ただし、交付確定額が当該概算払を受けた額を超えない場合はこの限りではない。

(交付金の交付)

第13条 村長は、前条の原村農地利用効率化等支援交付金交付請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付対象者に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 村長は、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消すものとする。

2 村長は、交付決定の取消しを行ったときは、速やかにその旨を原村農地利用効率化等支援交付金交付決定取消通知書(様式第13号)により交付対象者に通知するものとする。

3 村長は、交付決定を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、交付対象者に対し、その返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第15条 交付対象者は、交付対象事業に関する帳簿及び書類を備え、当該交付対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から事業により取得した財産の処分制限期間まで保存しなければならない。

(財産の管理)

第16条 交付対象者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 交付対象者は、取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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原村農地利用効率化等支援交付金交付要綱

令和5年10月5日 告示第31号

(令和5年10月5日施行)