○議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日

条例第37号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、原村議会の議員の定数は、11人とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 議会の議員の定数を減少する条例(昭和34年条例第70号)は廃止する。

附則(平成18年3月27日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日以降、初めてその期日が告示される原村議会議員一般選挙から施行する。

議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日 条例第37号

(平成19年4月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章 議会
沿革情報
◆ 平成14年12月20日 条例第37号
◇ 平成18年3月27日 条例第7号