○原村課設置条例

昭和43年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 長の事務を分掌させるため次の課を設置する。

総務課

企画財政課

住民税務課

農林課

商工観光課

保健福祉課

建設水道課

消防室

会計室

(課の分掌事務及び委任規定)

第3条 課の分掌事務及び委任については村長が別に定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 原村組織条例(昭和35年原村条例第10号)は廃止する。

(昭和49年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月19日条例第17号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(原村議会委員会条例の一部改正)

2 原村議会委員会条例(昭和62年原村条例第16号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号イを削り、同号ウをイとし、同号エからキまでを繰り上げる。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

原村課設置条例

昭和43年4月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和58年3月26日 条例第3号
平成2年3月29日 条例第5号
平成4年3月30日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第21号
平成7年3月31日 条例第9号
平成13年3月16日 条例第2号
平成15年9月19日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第19号
平成28年3月30日 条例第11号
令和6年3月26日 条例第2号