○原村課設置条例
昭和43年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。
(課の設置)
第2条 長の事務を分掌させるため次の課を設置する。
総務課
企画財政課
住民税務課
農林課
商工観光課
保健福祉課
建設水道課
消防室
会計室
(課の分掌事務及び委任規定)
第3条 課の分掌事務及び委任については村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 原村組織条例(昭和35年原村条例第10号)は廃止する。
附則(昭和49年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第21号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日条例第17号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(原村議会委員会条例の一部改正)
2 原村議会委員会条例(昭和62年原村条例第16号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号イを削り、同号ウをイとし、同号エからキまでを繰り上げる。
附則(平成28年3月30日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。