○原村事務処理規則

昭和54年4月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、すべて決裁を得て処理する。

2 決裁は、村長、会計管理者、又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

(用語の意義)

第2条の2 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長、村長の代理者、村長の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 村長又は会計管理者の在、不在にかかわらず、この規則によつて定められた者が定められた範囲内の事務につき、自己の責任において、村長又は会計管理者の権限を村長又は会計管理者の名において最終的に意志決定を行うことをいう。

(3) 代決 決裁権者の不在又は事故等がある場合において、この規則によつて定められた者が定められた範囲内の事務につき、決裁権者の責任として村長又は会計管理者の権限を村長又は会計管理者の名において行うことをいう。

第3条 決裁権者は、第2条の規定により決裁を行うに当たつて、その事務が他の課又は室の長(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。

2 決裁権者は、第2条の規定により決裁を行なつた場合において、その事務が他の課長等に関係があり、かつ報告を要すると認めるものについては、関係の課長等に報告しなければならない。

(村長又は会計管理者の決裁事項)

第4条 村長、又は会計管理者の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(委任事項)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条、第171条第4項又は第180条の2の規定により、職員、会計職員、又は委員会若しくは委員の事務を補助する職員に権限を委任する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第6条 副村長又は会計管理者が専決する事項は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 総務課長の専決する事項は、別表第4に掲げるとおりとする。

3 課長(総務課長を含む。)の専決する事項は別表第5に掲げる事項のほか、第4条、前2項(総務課長にあつては第1項)、次項に規定する事項以外のものとする。

4 会計室長が専決する事項は、別表第6に掲げるとおりとする。

5 消防室長が専決する事項は、別表第8に掲げるとおりとする。

6 係長が専決する事項は、照会、回答等で内容の軽易なものとする。

第7条 削除

(補助執行)

第8条 地方自治法第180条の2の規定により、委員会若しくは委員の事務を補助する職員に補助執行させる事項は別表第7に掲げるとおりとする。

(代決処理)

第9条 村長が不在のときは副村長が、村長及び副村長がともに不在のときは総務課長が、村長、副村長及び総務課長がともに不在のときは、あらかじめ村長の指定した順序により課長がその事務を代決する。

2 副村長が不在のときは総務課長が、副村長及び総務課長がともに不在のときは、事務を主管する課長(以下「主務課長」という。)が、副村長、総務課長及び主務課長がともに不在のときは、あらかじめ村長が指定した順序により課長がその事務を代決する。

3 会計管理者が不在のときは、地方自治法第170条に規定する会計事務については、出納員が、会計管理者及び出納員がともに不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定した職員がその事務を代決し、地方自治法第170条に規定する会計事務以外の事務については総務課長が、会計管理者、総務課長がともに不在のときは、村長の承認を受けてあらかじめ会計管理者が指定した課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、事務を主管する係長(以下「主務係長」という。)が、課長及び主務係長がともに不在のときは、村長の承認を受けてあらかじめ課長が指定した職員がその事務を代決する。

5 前各項の規定にかかわらず、代決権者において、特に重要又は異例と認められる事項については代決をしてはならない。

(代決の制限)

第9条の2 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは、行うことができない。

(代決後の処理)

第10条 前条の規定により代決した者は、その代決した事務で特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際すみやかに上司に報告しなければならない。

(専決、代決の表示等)

第10条の2 専決または代決した事項は、決裁欄に専決の区分または代決の区分を明瞭に表示しておかなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第11条 第3条、第9条及び前条の規定は、合議を受けた事務の処理について準用する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、昭和54年4月20日から施行する。

附則(昭和56年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月26日規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

附則(昭和57年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和61年11月27日規則第5号)

この規則は、昭和61年11月27日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月8日規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成12年3月27日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、平成16年1月24日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第1号)抄

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年11月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年9月20日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以後の事務処理について適用し、平成30年度の事務処理については、なお従前の例による。

附則(平成30年12月14日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の原村事務処理規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

村長又は会計管理者の決裁を要する事項

1 村長の決裁を要する事項

(1) 議会の招集及び議会への議案提出並びに議会の審議に直接関連があること(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を含む。)。

(2) 村行政の運営に関する方針及び計画の確定

(3) 村行政の総合調整に関すること。

(4) 条例の公布並びに規則及び特に重要な訓令の制定改廃に関すること。

(5) 職員の任免並びに職員の分限及び懲戒に関すること。

(6) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び審査請求に対する裁決等の処分のうち、現に紛争があるもの及び処分の結果紛争のおそれのあるもの

(7) 訴訟に関すること。

(8) 契約価格500万円以上の契約の締結

(9) 1件500万円以上の調定、支出負担行為及び支出命令

(10) 1件500万円以上の公有財産及び物品の処分、貸付

(11) 予備費の充用

(12) 起債に関すること。

(13) 村の廃置分合及び境界変更に関すること。

(14) 字の区域及び名称変更に関すること。

(15) 表彰及び儀式に関すること。

(16) 副村長の服務に関すること。

(17) 副村長が専決する事項のうち、副村長において村長の決裁を要すると認めるもの

2 会計管理者の決裁を要する事項

(1) 1件100万円以上の支出負担行為(飲食に関する費用及び交際費にあつては1件3万円以上の支出負担行為とする。)に関する確認及び支出の審査

(2) 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定

(3) 前2号に掲げる事項のほか、会計管理者の権限に属すること。

別表第2(第5条関係)

委任事項

1 出納員及びその他の会計職員に委任する事項

(1) 当該機関の所掌に係る物品の出納及び保管

2 現金取扱員に委任する事項

(1) 別に定めがあるもののほか、会計管理者において指定する現金の収納

2 教育長に委任する事項

(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する使用料、手数料及びその他の村の収入の減免、徴収並びに還付

(2) 教育委員会の所掌に係る庁舎その他の行政財産の管理及び庁中取締り

(3) 教育委員会の所掌に係る職員宿舎の管理

(4) 教育委員会の所掌に係る物品の取得、管理及び処分(学校、その他の教育機関の所掌に係る物品の処分に限る。)

別表第3(第6条関係)

副村長又は会計管理者の専決する事項

1 副村長の専決する事項

(1) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び審査請求に対する裁決等の処分のうち異例なもの(現に紛争のあるもの、処分の結果そのおそれのあるものを除く。)

(2) 告示、訓令等で重要なもの

(3) 通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等で特に重要なもの

(4) 契約価格100万円以上500万円未満の契約の締結

(5) 1件100万円以上500万円未満の調定、支出負担行為及び支出命令(飲食に関する費用及び交際費にあつては3万円以上とする。)

(6) 1件500万円未満の公有財産及び物品の処分、貸付

(7) 職員の給与の決定

(8) 課長級の職員の服務

(9) 職員の引き続き30日を超える療養休暇及び介護休暇

(10) 職員の県外出張

(11) 重要な広報、公聴活動に関すること。

(12) 課長の専決する事項のうち、これらの者において副村長の決裁を要すると認めるもの

2 会計管理者の専決する事項

(1) 会計事務の運営に関する方針、及び計画の確定

(2) 所属職員の服務に関すること。

(3) 会計事務に係る告示、通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等

(4) 会計事務に係る1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令

別表第4(第6条関係)

総務課長の専決する事項

(1) 職員の服務及び給与に関する次の事項

ア 職員の扶養親族の認定

イ 職員の住居手当、通勤手当の決定

ウ 職員の勤勉手当額の決定

エ 職員の引き続き7日を超える療養休暇及び介護休暇

オ 職員の宿日直勤務の指定

(2) 他の課長が専決する事項のうち、これらの者が総務課長の決裁を要すると認めるもの

別表第5(第6条関係)

課長(総務課長を含む。)が専決する事項

(1) 所属職員の服務に関する次の事項

ア 現金取扱員の任免

イ 職員の事務分担

ウ 職員の時間外勤務及び県内出張

エ 職員の年次休暇、療養休暇、介護休暇及び特別休暇。ただし、引き続き7日を超える休暇を除く。

オ 職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え並びに半日勤務時間の割振り変更

カ 職員の休日の代休日の指定

(2) 契約価格100万円未満の契約締結

(3) 1件100万円未満の調定、支出負担行為及び支出命令(飲食に関する費用及び交際費にあつては3万円未満とする。)

(4) 物品の取得及び管理

(5) 出資による権利の管理

(6) 債権の取得、管理及び処分

(7) 基金の管理

別表第6(第6条関係)

会計室長が専決する事項

(1) 1件100万円未満の支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査(飲食に関する費用及び交際費にあつては3万円未満とする。)

(2) 旅費、その他定期に支払う消耗品費、光熱水費、通信運搬費等の支出負担行為に関する確認及び支出の審査

(3) 100万円未満の認定通知書の受理

別表第7(第8条関係)

補助執行させる事項

1 教育長に補助執行させる事項(子ども課長、生涯学習課長に補助執行させる事項を除く。)

(1) 教育委員会の所掌に係る次の事項

ア 1件300万円未満の調定、支出負担行為及び支出命令(飲食に関する費用及び交際費にあつては5万円未満とする。)

イ 教育用公有財産の取得又は処分

ウ 教育用公有財産の寄付の受納

エ 議会の議決を経るべき事件に関すること。

オ 国県支出金の交付申請及び精算報告に関すること。

カ 教育用公有財産の登記

キ 条例及び予算の原案の立案

ク 村誌編纂事務に関すること。

2 子ども課長、生涯学習課長に補助執行させる事項

(1) 教育委員会の所掌に係る次の事項

ア 契約金100万円未満の契約締結

イ 1件100万円未満の調定、支出負担行為及び支出命令(飲食に関する費用及び交際費にあつては3万円未満とする。)

ウ 教育用物品の取得及び管理

エ 出資による権利の管理

オ 債権の取得及び管理

カ 基金の管理

3 議会事務局長の職にある職員に補助執行させる事項

(1) 議会事務局の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の調定、支出負担行為及び支出命令(飲食に関する費用及び交際費にあつては3万円未満とする。)

(2) 議会事務局の所掌に係る物品の取得及び管理

4 選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員の上席書記に補助執行させる事項

所掌に係る1件100万円未満の調定、支出負担行為及び支出命令(飲食に関する費用及び交際費にあつては3万円未満とする。)

別表第8(第6条関係)

消防室長が専決する事項

(1) 職員の事務分担

(2) 職員の県内出張

(3) 現金取扱員の任免

(4) 契約価格100万円未満の契約締結

(5) 1件100万円未満の調定、支出負担行為及び支出命令(飲食に関する費用及び交際費にあつては3万円未満とする。)

(6) 物品の取得及び管理

原村事務処理規則

昭和54年4月6日 規則第7号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和54年4月6日 規則第7号
◇ 昭和56年3月31日 規則第6号
◇ 昭和57年3月26日 規則第1号
◇ 昭和57年4月1日 規則第3号
◇ 昭和61年11月27日 規則第5号
◇ 平成6年3月31日 規則第16号
◇ 平成7年3月31日 規則第8号
◇ 平成7年6月8日 規則第16号
◇ 平成12年3月27日 規則第15号
◇ 平成16年1月22日 規則第1号
◇ 平成17年3月31日 規則第5号
◇ 平成18年3月31日 規則第6号
◇ 平成19年3月30日 規則第1号
◇ 平成19年11月26日 規則第12号
◇ 平成28年3月30日 規則第8号
◇ 平成30年3月16日 規則第6号
◇ 平成30年9月20日 規則第14号
◇ 平成30年12月14日 規則第17号
◇ 令和5年6月19日 規則第13号
◇ 令和6年3月29日 規則第8号