○原村行政評価推進本部設置要綱
平成25年3月22日
告示第17号
(設置)
第1条 行政評価制度(以下「制度」という。)の導入及び円滑な実施を図り、効果的かつ効率的な村政を推進するため、原村行政評価推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 制度の導入、改善及び充実に関すること。
(2) 施策及び事務事業の評価に関すること。
(3) その他制度に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は副村長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は各課等の長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。