○原村行政改革審議会設置条例
昭和60年6月21日
条例第16号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、原村行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、原村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。ただし、内4人以内を公募とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この条例の定めるもののほか、審議会に必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月13日条例第20号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(令和6年3月26日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。