○原村社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱
平成22年9月22日
告示第23号
(設置)
第1条 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)の規定に基づいて行った事業(以下「交付対象事業」という。)について、当該事業の事後評価を適切に行うため、原村社会資本整備総合交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、村長に意見を述べるものとする。
(1) 交付対象事業に係る事後評価の手続き及び社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金交付要綱第8に規定するものをいう。)の目標の達成状況に関する事項
(2) その他まちづくりの方策の妥当性に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員会の委員は、優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 委員会において必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。