○原村例規審査委員会規程
昭和43年11月22日
訓令第1号
(設置)
第1条 条例・規則等を審査するため、原村例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は次の事項について審査する。
(1) 条例・規則の制定改廃に関すること。
(2) 特に重要な告示・訓令の制定、改廃に関すること。
(3) 特に重要な法令の解釈及び適用に関すること。
(4) その他特に村長が審査を命じた事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は委員長及び委員若干人をもつて構成する。
2 委員長は副村長をあて、委員は次の課長をあてる。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
(3) 住民税務課長
(4) 農林課長
(5) 商工観光課長
(6) 建設水道課長
(7) 保健福祉課長
(8) 子ども課長
(9) 生涯学習課長
(10) 議会事務局長
(11) 消防室長
(12) 会計室長
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が必要と認めるときに招集する。
2 当該事案に関係のある課長及び事務担当者は、委員会に出席して説明しなければならない。
3 委員長は必要と認める課長又は職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(持回り審査)
第6条 審査すべき事案について委員長が急施を要し委員会に付議するいとまがないと認めたとき、又は会議に付議する必要がないと認めたときは、事務担当者が持回りにより委員の審査を経ることをもつて、委員会の審査にかえることができる。
(幹事)
第7条 委員会に幹事若干名を置き、職員のうちから村長が任命する。
2 幹事は委員長の命をうけ委員会に付議する事案の事前審査にあたるとともに委員を補佐する。
3 委員長は幹事の審査にあたつて必要があると認めるときは、事務担当者の出席を求めることができる。
附則(昭和51年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月17日訓令第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日訓令第15号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日訓令第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(原村文書規程の一部改正)
2 原村文書規程(平成6年原村訓令第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第7条関係)
文書の記号
課名 | 記号 |
議会事務局 | 議 |
会計室 | 会 |
総務課 | 総 |
住民財務課 | 住財 |
保健福祉課 | 保福 |
農林商工観光課 | 農商 |
建設水道課 | 建水 |
消防室 | 消 |
教育委員会 | 教 |
附則(平成28年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。