○原村戸籍情報システムに係るデータ保護管理要領

平成24年6月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、岡谷市、諏訪市、下諏訪町、富士見町及び原村(以下「関係市町村」という。)戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約(平成24年原村告示第27号)第1条の規定に基づき、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令等の定めるところにより、住民税務課における戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム 戸籍サーバと住民税務課に設置した端末機による戸籍事務及び別表に定める戸籍関連事務を行うシステムをいう。

(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データ及び磁気ディスク等に記録されたデータをいう。

(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメント クラウド運用マニュアル、端末機運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。

(5) 出力帳票 戸籍データを出力した帳票をいう。

(6) 戸籍サーバ 戸籍情報システムを使用するためにクラウドサービス上の仮想環境に設置した装置をいう。

(7) 端末機 戸籍事務及び戸籍関連事務を処理するために、戸籍サーバに専用回線で接続することにより、戸籍データを取り扱うことができる端末装置をいう。

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(戸籍データ保護管理者)

第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データ保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、住民税務課長をもって充てる。

(保護管理者の職務)

第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適正に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

3 戸籍情報システムに係る事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍の事務管掌者である村長に報告しなければならない。

4 戸籍の事務管掌者は、前項の報告があった場合は、復旧のために必要な措置を講ずるとともに、再発を防止するための措置を講じなければならない。

5 保護管理者は、戸籍情報システムの点検を委託して実施する場合は、戸籍データの保全及び保護に関する適切な措置を講じなければならない。

(戸籍データ取扱責任者)

第6条 保護管理者を補佐するため、戸籍データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き住民税務課住民係長をもって充てる。

(戸籍データの保護)

第7条 保護管理者は、戸籍データの漏えい、滅失及び棄損等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 戸籍情報システムの処理が可能な端末機は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。

3 戸籍データは、他の業務に利用し、又は電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。

4 戸籍データは、不要となった時点で、速やかに焼却、裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。

5 戸籍データは、法令等に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。

(磁気ディスク等の管理)

第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次により適正に管理しなければならない。

(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等により、安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等復元できない方法により処分すること。

(出力帳票の管理)

第9条 保護管理者は、出力帳票を次の各号により適正に管理しなければならない。

(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。

(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) 出力帳票を破棄するときは、焼却、裁断等復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第10条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 取扱責任者は、ドキュメントを外部へ持ち出し、複写し、又は破棄するときには、保護管理者の許可を受けなければならない。

(戸籍サーバのアクセス管理)

第11条 保護管理者は、戸籍サーバを次の各号により適正に管理しなければならない。

(1) 戸籍サーバは、外部認証のクレジットカード情報保護のためのセキュリティ基準(以下「PCIDSS」という。)を取得しているデータセンターで提供されたものを利用することにより、磁気ディスク等の適切な管理と戸籍データの漏えい防止を図ること。

(2) 戸籍情報システム事業者は、定期的にPCIDSSの認証取得証明書を確認することとし、保護管理者は、必要に応じて戸籍情報システム管理者にその結果を請求し、内容を把握するよう努めること。

2 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者へID及びパスワードを設定し、付与しなければならない。

3 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に制限を設け、当該事業者の正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。

4 保護管理者は、戸籍サーバ利用に関する履歴を常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、利用状況を確認しなければならない。

5 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に保護管理者に連絡され、対応を協議する体制を設けなくてはならない。

(戸籍データのアクセス管理)

第12条 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で、許可された操作者へID及びパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に制限を設け、当該事業者の正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。この場合において、当該事業者の戸籍データへのアクセスについては、緊急時の保守作業においてのみ許可するものとしID及びパスワードを付与するものとする。

3 保護管理者は、戸籍データアクセスに関する履歴を常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、利用状況を確認しなければならない。

4 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に保護管理者に連絡され、対応を協議する体制を設けなくてはならない。

(戸籍情報システムのアクセス管理)

第13条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。この場合において、戸籍情報システム事業者は、戸籍情報システムを操作することはなく、戸籍情報システムのバージョンアップ後の動作確認は、当該取扱職員にて実施する。

2 保護管理者は、戸籍情報システムのアクセス履歴を常時記録し、利用状況を必要に応じて確認しなければならない。

(アクセス権限の漏えい防止の措置)

第14条 戸籍サーバ、戸籍データ又は戸籍情報システムにアクセスするためのID及びパスワードを付与された者は、ID及びパスワードが他者に漏れることがなく適切に管理運用しなければならない。

2 保護管理者は、ID、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に保管しなければならない。

3 保護管理者は、ID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。

5 戸籍情報システム事業者は、ID及びパスワードを当該事業者の正当権限者以外の者に漏らしてはならない。

(取扱状況の把握)

第15条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対し必要に応じて次に掲げる事項を請求し、取扱い状況を把握しなければならない。

(1) 戸籍サーバの使用状況

(2) 戸籍データの使用状況

2 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。

(1) 戸籍情報システムの使用状況

(2) 端末機の管理状況

(3) 戸籍事務室の管理状況

(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末機の使用)

第16条 端末機は、取扱職員でなければ使用することができない。

2 端末機は、戸籍業務、戸籍附表業務及び戸籍関連業務以外に使用してはならない。また、戸籍データを戸籍業務、戸籍附表業務及び戸籍関連業務以外に検索してはならない。

(機器等の管理)

第17条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムに係る機器等の管理をしなければならない。

(戸籍データの重要性等についての研修の実施)

第18条 保護管理者は、戸籍データの重要性及び機密保持、個人情報保護に関する意識の高揚並びに戸籍情報システムの安全対策の推進を図るため、取扱職員に対して年1回以上の研修を実施しなければならない。

(会議)

第19条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。

3 会議は、保護管理者が必要に応じて招集し、戸籍データ保護に係わる事務について審議する。

4 会議の庶務は、住民税務課において処理する。

(補則)

第20条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第2条関係)


事務

主な事務詳細

戸籍関連事務

附票事務


人口動態事務


民刑事務


証明、通知等事務

(1) 埋火葬許可証の発行

(2) 不在籍証明の発行

(3) 身分証明書の発行

(4) 要件具備証明書の発行

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項の規定による通知

(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第2項の規定による通知

原村戸籍情報システムに係るデータ保護管理要領

平成24年6月25日 訓令第1号

(令和6年12月2日施行)