○戸籍事務を行うためのコンピュータの設置及び管理要領

平成24年6月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、岡谷市、諏訪市、下諏訪町、富士見町及び原村(以下「関係市町村」という。)の電子情報処理組織による戸籍事務の事務委託に関する規約に基づく協議書により、戸籍事務を行うために岡谷市(以下「受託市」という。)に設置の戸籍事務内連携サーバの管理等に関し必要な事項を定め、適正な管理運営を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍関連事務 戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令等(以下「法令等」という。)の定めるところにより市町村長が管掌する戸籍、除かれた戸籍、戸籍の附票等の事務をいう。

(2) 戸籍事務内連携サーバ 法務省の戸籍情報連携システムと市区町村の戸籍情報システムとの間で、戸籍副本及び届書等情報等をデータ中継するために法務省が受託市に設置する正サーバ及び副サーバで構成されるサーバ(以下「サーバ」という。)をいう。

(3) 戸籍データ サーバで取り扱う記録媒体に記録されている戸籍関連事務に関する情報をいう。

(4) 記録媒体 戸籍データが記録された磁気ディスクをいう。

(5) ドキュメント サーバに関する操作説明書等をいう。

(業務の範囲)

第3条 受託市における受託業務の範囲は、受託市に設置するサーバ、その関連設備の管理並びに法令等に基づき行うことができる関係市町村からの依頼に基づく業務とする。

(機器の設置)

第4条 受託市に設置するサーバ及びその関連設備については、災害、盗難等を防止するため、適切な設置及び管理並びに予防措置を講じるものとする。

(戸籍データ等管理者の設置)

第5条 戸籍データ及びドキュメント等を適切に管理し、その保全及び保護に万全を期すため並びに第3条の規定に基づく業務を行うため、受託市に戸籍データ等管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、受託市の戸籍主管課長をもって充てる。

(管理者の責務)

第6条 管理者は、受託市の電算主管課と協力し、サーバ及びその関連設備を設置している管理区域(以下「サーバ室」という。)への入退室を限定し、無人の場合は常に施錠するなど、サーバ室への入退室について適正な管理をしなければならない。

2 管理者は、サーバ室及びサーバ室が設置されている施設(以下「施設」という。)の火災の防止、地震対策等について、当該施設管理者とともに適切な措置を講じ、定期的又は随時に当該施設の点検を実施しなければならない。

3 管理者は、施設に障害等が発生した場合は、当該施設管理者と協議し、必要な措置を講じるとともに、速やかに復旧に努め、再発防止策を講じなければならない。

(操作者の指定等)

第7条 管理者は、サーバの操作者を指定することができる。

2 管理者は、操作者が処理することができる事務の範囲を明確にしなければならない。

3 管理者は、前項の規定に基づき、操作者を識別し、その処理する事務の範囲を限定するため、当該操作者ごとにパスワードを付与しなければならない。

4 操作者は、サーバの使用に際して、戸籍データの保全及び保護に常に留意するとともに、個人情報の保護に万全の注意を払わなければならない。

5 操作者は、必要なときを除き、サーバを操作してはならない。

(パスワードの設定及び管理)

第8条 管理者は、操作者に対し、サーバを操作するために必要なパスワードを設定しなければならない。

2 管理者は、パスワードの設定及び更新等の運用方法を定め厳重に管理しなければならない。

3 管理者及び操作者は、パスワードを他人に漏らし、使用させてはならない。

4 管理者及び操作者は、パスワードの入力等に際して、当該パスワードが他に知られることのないようにしなければならない。

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(令和6年11月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

戸籍事務を行うためのコンピュータの設置及び管理要領

平成24年6月25日 訓令第2号

(令和6年12月2日施行)