○原村応援大使設置要綱
平成24年3月22日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、原村出身者及び原村にゆかりがある人等を原村応援大使(以下「大使」という。)に委嘱することにより、村内の自然、環境、農業、観光、人的財産等の様々な資源を全国に情報発信し、原村(以下「村」という。)の地域振興を図ることを目的とする。
(活動)
第2条 大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 村の広報及び宣伝
(2) 村の行政施策に対する提言又は情報提供
(3) 村が実施する各種行事への協力
(4) その他村の発展のための支援
(委嘱)
第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村出身者又は村にゆかりがあり、経済、文化、芸術、スポーツ、芸能等さまざまな分野において活躍している者
(2) 前号に掲げる者以外で、村長が特に認めた者
(任期)
第4条 大使の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、再任することができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬、費用弁償及び旅費等は、支給しない。
2 村長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 広報はら及びその他刊行物
(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に対する庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この告示の施行期日以前に任命された大使の任期については、この要綱の施行期日から3年とする。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。