○原村職員定数条例
昭和36年3月16日
条例第10号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員(2か月以内の期間を定めて任用される職員、臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年原村条例第3号)第3条第1号に規定する職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 75人
(2) 議会の事務部局の職員 3人(兼任1人)
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人(兼任2人)
(4) 監査委員の職員 3人(兼任)
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人(兼任2人)
(6) 教育委員会の事務部局の職員 45人
(7) 公営企業の職員 6人(兼任2人)
(8) 合計 138人(兼任10人)
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日より施行する。
2 原村職員定数条例第4号を廃止する。
附則(昭和37年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日より施行する。
附則(昭和38年3月25日条例第25号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年7月1日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和39年5月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日より施行する。
附則(平成6年3月28日条例第17号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の原村職員定数条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の原村職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月17日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。