○原村職員定数条例

昭和36年3月16日

条例第10号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員(2か月以内の期間を定めて任用される職員、臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年原村条例第3号)第3条第1号に規定する職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 81人

(2) 議会の事務部局の職員 3人(兼任1人)

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人(兼任2人)

(4) 監査委員の職員 3人(兼任)

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人(兼任2人)

(6) 教育委員会の事務部局の職員 43人

(7) 公営企業の職員 6人(兼任2人)

(8) 合計 142人(兼任10人)

2 次に掲げる職員は、前項の定数外とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命じられた職員

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(6) 原村職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年原村条例第12号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員

3 前項各号に掲げる職員が復職し、又は職務に復帰した場合は、当該職員は、復職し、又は職務に復帰した日の属する年度の末日まで、定数外の職員とする。

1 この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

2 原村職員定数条例第4号を廃止する。

(昭和37年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日より施行する。

(昭和38年3月25日条例第25号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年7月1日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年5月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和47年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日より施行する。

(平成6年3月28日条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の原村職員定数条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の原村職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月17日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第11号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

原村職員定数条例

昭和36年3月16日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年3月16日 条例第10号
昭和37年3月30日 条例第2号
昭和38年3月25日 条例第25号
昭和38年7月1日 条例第14号
昭和39年5月2日 条例第16号
昭和40年3月26日 条例第8号
昭和47年3月30日 条例第17号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和52年3月30日 条例第19号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和53年3月28日 条例第6号
昭和55年3月27日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第2号
平成5年3月25日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第17号
平成9年3月26日 条例第8号
平成11年4月1日 条例第11号
平成14年3月22日 条例第2号
平成16年3月19日 条例第3号
平成20年9月26日 条例第22号
平成25年3月22日 条例第2号
平成27年3月23日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第2号
平成30年12月14日 条例第21号
令和2年3月19日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第13号
令和8年3月12日 条例第11号