○原村職員表彰規程

平成17年6月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、原村職員(以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号に該当するものに対してこれを行う。

(1) 職員として10年以上在職し、功労のあった者

(2) 職員として20年以上在職し、功労のあった者

(3) その他職員として特に顕著な功績があったと村長が認める者

(表彰の実施)

第3条 表彰は、毎年4月1日現在の調査に基づき実施する。ただし、必要に応じて臨時に行うことができる。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、村長が定める。

附則

(施行期日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

原村職員表彰規程

平成17年6月30日 訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第4章 研修等
沿革情報
◆ 平成17年6月30日 訓令第1号