○原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例

昭和36年3月27日

条例第14号

(給与の種類)

第1条 特別職の職員で常勤の者(以下「常勤の職員」という。)に支給する給与は、別の条例で定めるもののほか給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給与の額)

第2条 常勤の職員の給料の月額は別表に掲げる額とする。

2 常勤の職員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給額は原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年原村条例第33号)の適用を受ける一般職の職員の例により算出される額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の25を乗じて得た額の合計額をもつて基準日現在において受けるべき給料月額の合計額とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

(支給の方法)

第3条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については一般職の職員の給与の例による。

(重複給与の調整)

第4条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が常勤の職員として受ける給料又は一般職の職員として受ける給料の月額をこえるときは、その差額をその兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

附則

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 平成14年4月1日から平成15年8月7日までの間、特別職の職員の給料月額は、本則第2条第1項の規定にかかわらず、別表に規定する額から村長においては当該給料月額の100分の5、助役においては当該給料月額の100分の3、収入役においては当該給料月額の100分の2.5及び教育長においては当該給料月額の100分の2に相当する額を減じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、本則第2条第2項及び町村職員退職手当条例(昭和37年条例第2号)第6条に規定する額の算出の基礎となる給料月額はそれぞれ別表に規定する額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成25年12月に支給する給与に関する特例措置)

5 別表の適用を受ける職員に対する平成25年12月に支給する期末手当の支給に当たっては、期末手当の額から、当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の1.7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

6 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(村長及び副村長の給料月額の減額)

7 村長及び副村長の給料月額は、令和5年6月1日から同月30日までの間においては、本則第2条第1項の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及び市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県市町村総合事務組合条例第2号)に基づく退職手当の算出の基礎となる給与月額については、同表に規定する額とする。

附則(昭和36年10月10日条例第32号)

この条例は、昭和36年8月1日より施行する。

附則(昭和37年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

附則(昭和39年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和40年3月26日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の「特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例」の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による改正後の給与の内払とみなす。

附則(昭和40年12月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日より適用する。

附則(昭和42年3月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和43年2月29日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支給された、昭和42年8月1日から施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和44年2月24日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支給された、昭和43年7月1日から施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和44年4月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和44年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

附則(昭和45年2月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和44年6月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和46年2月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和47年2月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和48年3月30日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和48年12月25日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和50年1月25日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による、改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和49年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和51年1月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例による、改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和50年4月1日から、この条例施行の日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和52年1月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和51年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和52年12月26日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和55年2月5日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和56年1月21日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和56年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 第1条及び第2条の改正規定は、昭和56年4月1日から、附則第2項から第4項までの改正規定は昭和55年8月30日から適用する。

附則(昭和57年1月29日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和59年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

附則(昭和61年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和63年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年6月21日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた平成2年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(平成2年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年6月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成3年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(平成4年6月26日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた平成4年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(平成5年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年6月19日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成8年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 平成12年2月1日から2月29日までの間における村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

附則(平成8年12月25日条例第27号)抄

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項から第12項までの規定 公布の日

(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成9年1月1日

(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日

附則(平成12年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月22日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月25日条例第24号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年1月22日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月24日から施行する。

附則(平成16年3月19日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月30日条例第20号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年12月26日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第13号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月19日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成26年12月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて平成26年12月に支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

〔平成27年3月23日条例第1号抄〕

(特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例題名及び第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例題名及び第1条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年3月23日条例第1号)

この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

附則(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職で常勤の者の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の特別職で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職で常勤の者の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の特別職で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者の給料に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(特別職の職員で常勤の者の給与の減額に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で常勤の者の給与の減額に関する条例(平成28年原村条例第20号)の一部を次のように改正する。

題名中「特別職の職員で常勤の者の給与の減額に関する条例」の前に「原村」を加える。

本則中「間においては、」の次に「原村」を加える。

附則(平成30年12月14日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村特別職の職員で常勤の者の給料に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例第2条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、原村一般職の職員の給与に関する条例及び原村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第8号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(村長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年5月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年1月29日条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

村長

720,000円

副村長

593,000円

教育長

533,000円

原村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例

昭和36年3月27日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和36年3月27日 条例第14号
◇ 昭和36年10月10日 条例第32号
◇ 昭和37年3月20日 条例第4号
◇ 昭和38年3月25日 条例第2号
◇ 昭和39年3月1日 条例第4号
◇ 昭和40年3月26日 条例第10号
◇ 昭和40年12月1日 条例第25号
◇ 昭和42年3月5日 条例第2号
◇ 昭和43年2月29日 条例第9号
◇ 昭和44年2月24日 条例第2号
◇ 昭和44年4月2日 条例第19号
◇ 昭和44年10月1日 条例第32号
◇ 昭和45年2月10日 条例第2号
◇ 昭和46年2月1日 条例第2号
◇ 昭和47年2月1日 条例第2号
◇ 昭和48年3月30日 条例第5号
◇ 昭和48年12月25日 条例第32号
◇ 昭和50年1月25日 条例第4号
◇ 昭和51年1月26日 条例第3号
◇ 昭和52年1月25日 条例第3号
◇ 昭和52年12月26日 条例第34号
◇ 昭和53年12月26日 条例第20号
◇ 昭和55年2月5日 条例第3号
◇ 昭和56年1月21日 条例第2号
◇ 昭和56年3月27日 条例第4号
◇ 昭和57年1月29日 条例第1号
◇ 昭和59年3月27日 条例第2号
◇ 昭和60年12月26日 条例第22号
◇ 昭和61年6月20日 条例第13号
◇ 昭和63年3月25日 条例第18号
◇ 平成元年6月28日 条例第27号
◇ 平成2年6月21日 条例第13号
◇ 平成2年12月25日 条例第20号
◇ 平成3年6月25日 条例第13号
◇ 平成4年6月26日 条例第16号
◇ 平成5年12月27日 条例第25号
◇ 平成8年6月19日 条例第17号
◇ 平成8年12月25日 条例第27号
◇ 平成12年1月27日 条例第1号
◇ 平成14年3月22日 条例第19号
◇ 平成14年12月20日 条例第35号
◇ 平成15年11月25日 条例第24号
◇ 平成15年12月16日 条例第29号
◇ 平成16年1月22日 条例第1号
◇ 平成16年3月19日 条例第6号
◇ 平成17年11月30日 条例第20号
◇ 平成18年12月26日 条例第28号
◇ 平成21年5月29日 条例第12号
◇ 平成21年11月30日 条例第16号
◇ 平成22年11月30日 条例第13号
◇ 平成25年6月19日 条例第25号
◇ 平成26年12月26日 条例第19号
◇ 平成27年3月23日 条例第1号
◇ 平成28年3月30日 条例第3号
◇ 平成28年12月19日 条例第23号
◇ 平成29年12月18日 条例第20号
◇ 平成30年12月14日 条例第35号
◇ 令和元年12月13日 条例第25号
◇ 令和2年11月30日 条例第25号
◇ 令和4年5月27日 条例第9号
◇ 令和4年12月22日 条例第22号
◇ 令和5年5月16日 条例第11号
◇ 令和5年12月22日 条例第26号
◇ 令和6年12月25日 条例第29号
◇ 令和7年12月22日 条例第33号
◇ 令和8年1月29日 条例第2号