○原村職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則

平成30年9月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定により、村職員以外の者の旅費又は費用弁償について、法令又は条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(旅費又は費用弁償の支給)

第2条 村職員以外の者が、村の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行をした場合には、その者に対して旅費又は費用弁償を支給する。

(旅行命令等)

第3条 前条に規定する旅行は、その者について旅行命令の権限を有する者又は旅行依頼を行う者の発する旅行命令又は旅行依頼によって行ったものでなければならない。

(旅費又は費用弁償の種類)

第4条 旅費又は費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費及び日額旅費とする。

(旅費又は費用弁償の額)

第5条 旅費又は費用弁償の額は、次の各号に規定するところによる。ただし、第2号に規定する旅行について同号に規定する額により難いと認められる場合には、用務の内容、旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して、特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例(昭和36年原村条例第26号)に基づいて計算した額とすることができる。

(1) 国家公務員及び村職員以外の地方公務員の旅行の場合には、その者の国家公務員及び地方公務員としての出張の例に準じて計算した額の旅費又は費用弁償とする。

(2) 前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、職員の旅費に関する条例(昭和36年原村条例第26号)に基づいて計算した額の費用弁償とする。

(旅費又は費用弁償の支給及び支給方法)

第6条 この規則に規定するもののほか、旅費又は費用弁償の支給及び支給方法に関しては、村職員の例による。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行し、同日以降出発する旅行から適用する。

(令和7年9月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の原村職員の旅費に関する規則、原村職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則及び原村財務規則の規定は、この規則の施行の日以後にする旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

原村職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則

平成30年9月20日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)