○原村税等の収納事務の委託に関する規則
平成21年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づく村税等の収納事務の委託に関し、原村財務規則(平成9年原村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 村税等 個人の村民税及び県民税(これらのうち普通徴収に係るものに限る。)、固定資産税、軽自動車税並びに国民健康保険税に係る徴収金をいう。
(2) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項の規定により村長から委託を受けた者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)をいう。
(証票の交付)
第3条 村長は、法第243条の2第1項の規定により村税等の収納事務を委託し、同条第2項の規定によりその旨を告示したときは、当該指定公金事務取扱者に対し、当該村税等の収納事務を委託した旨の証票を交付しなければならない。
(収納に係る事務手続)
第4条 指定公金事務取扱者は、村長が発した納税通知書その他の村税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納税義務者から村税等を収納しなければならない。この場合において、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納税通知書等による村税等の収納をしてはならない。
(1) 金額を訂正、改ざん等したもの
(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの
(3) 破損、汚損等により記載事項等が読み取れないもの
(4) その他村長が指定公金事務取扱者が収納するものとして指定していないもの
2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により納税義務者から村税等を収納したときは納税通知書等に係る納付済通知書、納付書及び領収書に取扱印を押印し、当該領収書を当該納税義務者に交付しなければならない。
(収納した村税等の払込み等に係る事務手続)
第5条 指定公金事務取扱者は、村税等を収納したときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2第2項の規定により、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を村長に提出し、当該収納した村税等を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
(収納証拠書類の保管)
第6条 指定公金事務取扱者は、収納した村税等に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該村税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(収納事務の委託の検査)
第7条 法第243条の2第8項の規定による指定公金事務取扱者についての定期の検査は、毎年1回以上、会計管理者が必要と認める時期に行うものとする。ただし、会計管理者が検査の必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。