○原村手数料徴収条例
平成12年3月27日
条例第9号
原村手数料徴収条例(昭和43年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称、額等)
第2条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆毎に、建物は1棟毎に証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、おのおのその者に対する印鑑その他の証明は1人1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1件とする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の減免等)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令に基づくもの
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(3) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(4) 村民が公費の扶助を受けるために必要なもの
(5) その他村長が、特に必要と認めたもの
2 屋外広告物の手数料について、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届け出を経た政治団体が表示するはり紙、はり札又は立看板の手数料は、これを徴収しない。
3 前項に定めるもののほか、村長が必要と認めるものについては、減額することができる。
(戸籍等の無料証明)
第7条 条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨法令に規定されている場合で、当該法令による年金、保険等の公的給付の受給者から請求があったときは、村長は、当該請求人に係る戸籍又は住民基本台帳に関し無料で証明することができる。
(証明、閲覧等の範囲及び制限)
第8条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱に注意し、き損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
(規則の廃止)
3 原村手数料徴収規則(昭和58年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成12年12月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。
(住民基本台帳カードの交付手数料の徴収の特例)
2 第2条第1項及び別表中第38項の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳カードの交付に係る手数料は徴収しない。
附則(平成18年6月21日条例第13号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第15号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第16号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日前において、改正前の原村手数料徴収条例別表の37の項の規定により納付すべきであった住民基本台帳カードの交付手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月21日条例第12号)
この条例は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日条例第12号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事項 | 名称 | 手数料の額 | |
1 | 土地に関する証明 | 土地に関する証明手数料 | 1件 300円 |
2 | 建物に関する証明 | 建物に関する証明手数料 | 1件 300円 |
3 | 資産に関する証明 | 資産に関する証明手数料 | 1件 300円 |
4 | 営業又は職業に関する証明 | 営業又は職業に関する証明手数料 | 1件 300円 |
5 | 所得に関する証明 | 所得に関する証明手数料 | 1件 300円(多機能端末機(本村の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機であって、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付にあっては、200円) |
6 | 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に掲げる家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 1,300円 |
7 | 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第10号ハ若しくは第62条の3第4項10号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 86,000円 |
8 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件6,200円、100平方メートルを超え、500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
9 | 租税特別措置法第28条の5第2項第2号又は第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件 5,200円 |
10 | 住民基本台帳法に基づく住民票又は住民票の除票の写しの交付 | 住民票又は住民票の除票の写しの交付手数料 | 1件 300円(多機能端末機による住民票の写しの交付にあっては、200円) |
11 | 住民基本台帳法に基づく住民票又は住民票の除票に記載した事項に関する証明 | 住民票又は住民票の除票記載事項証明手数料 | 1件 300円 |
12 | 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1回 10,000円 |
13 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本又は記録事項証明書(全部・一部)の交付手数料 | 1件 450円(多機能端末機による交付にあっては、350円) |
14 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 1件 350円 |
15 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件 400円 |
16 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本又は記録事項証明書(全部・一部)の交付手数料 | 1件 750円 |
17 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 1件 450円 |
18 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件 700円 |
19 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書交付手数料 | 1件 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1件 1,400円) |
20 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届出その他の書類の閲覧手数料 | 1件 350円 |
21 | 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票又は附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票又は附票の除票の写しの交付手数料 | 1件 300円(多機能端末機による戸籍の附票の写しの交付にあっては、200円) |
22 | 身分に関する証明 | 身分に関する証明手数料 | 1件 300円 |
23 | 印鑑の登録及び証明に関する条例に基づく印鑑登録証の交付及び再交付 | 印鑑登録証交付及び再交付手数料 | 1件 300円 |
24 | 印鑑の登録及び証明に関する条例に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1件 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) |
25 | 狂犬病予防法第4条第2項に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
26 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 550円 |
27 | 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 1,600円 |
28 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 340円 |
29 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づくへい獣取扱場の設置の許可の申請に対する審査 | へい獣取扱場設置許可申請手数料 | 1件 12,000円 |
30 | 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可申請手数料 | 1件 19,000円 |
31 | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) 6,000円 |
32 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第13条の規定に基づく鳥獣飼育許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼育許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件 3,400円 |
33 | 長野県屋外広告物条例に規定する屋外広告物の設置及び更新の許可。ただし、八ヶ岳エコーライン屋外広告物特別規制地域に村が設置した民間集合看板を除く | 許可手数料 | ア 広告板類・広告塔類・広告幕類・立看板類・アーチ類面積2平方メートル未満のもの1個 800円 面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個 1,300円 面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個 2,100円 面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個 4,100円 面積15平方メートルを超えるもの1個 4,100円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 イ 特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等) 面積5平方メートル未満のもの1個 1,500円 面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個 2,300円 面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個 4,500円 面積15平方メートルを超えるもの1個 4,500円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 ウ アドバルーン 1個 3,200円 エ はり紙・はり札 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。) 100円 |
34 | 公簿、若しくは図面等の謄本又は抄本の交付 | 公簿、若しくは図面等の謄本又は抄本の交付手数料 | 交付枚数が1枚の場合 300円 交付枚数が2枚以上の場合 300円に1枚を超える枚数に50円を乗じて得た額を加算した額 |
35 | 公簿、若しくは図面等の閲覧に係る事務 | 公簿、又は図面等の閲覧手数料 | 1件 300円 |
36 | 納税証明書の交付手数料 | 1枚ごとに 300円 | |
37 | 認可地縁団体に関する証明 | 証明手数料 | 1件 300円 |
38 | 自動車の臨時運行許可 | 臨時運行許可手数料 | 1件 750円 |
39 | その他の証明書 | その他の証明手数料 | 1件 300円 |