○原村税外収入金に対する延滞金徴収条例
昭和59年3月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(延滞金の徴収)
第2条 法第231条の3第1項に規定する歳入(以下「村税外収入金」という。)を納期限までに納付しないため督促状を発した場合には、延滞金を徴収する。
(延滞金の額)
第3条 延滞金の額は、原村村税条例(昭和36年原村条例第12号)の規定を準用する。
(延滞金の減免)
第4条 村長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた督促手数料又は延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。