○原村学童クラブ設置条例
平成23年3月22日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、学校の下校時及び長期休業日等において、保護者が就労等により家庭にいない小学校児童(以下「児童」という。)に対し、生活指導を行うとともに、児童の健全育成を図るため、原村学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 学童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
原村学童クラブ | 原村6585番地2 原小学校内 |
(対象児童)
第3条 学童クラブに入所できる児童は、学校の下校時及び長期休業日等において、保護者が就労等により家庭にいない原小学校(以下「小学校」という。)に在学する児童とする。ただし、適切な保護に欠けるなど教育委員会が入所の必要を認めた児童については、この限りでない。
(閉設日)
第4条 学童クラブの閉設日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 8月13日から8月16日まで
(5) その他教育委員会が必要と認めた日
(開設時間)
第5条 学童クラブの開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 登校日 下校時から午後6時30分までとする。
(2) 休業日 午前8時から午後6時30分までとする。
(入所手続)
第6条 学童クラブに入所を希望する児童の保護者は、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、入所の可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。
(入所の制限)
第7条 教育委員会は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブの入所を制限することができる。
(1) 疾病又はその他の事由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) その他教育委員会が、学童クラブの管理運営上支障があると認めるとき。
(入所の取消し)
第8条 教育委員会は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブの入所を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象児童の入所要件を失ったとき。
(2) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(定員)
第9条 学童クラブの定員は、登校日95人、休業日95人とする。
(費用負担等)
第10条 学童クラブに入所した児童の保護者は、傷害保険の掛金及び教材等の費用のほか、次の各号に定める保育料を負担するものとする。
(1) 登校日は、月額3,000円とする。ただし、8月及び3月は月額1,500円とし、8月及び3月を除く月の当該月の16日以降に入所した月額は1,500円とする。
(2) 休業日は1日600円とする。
2 前項に定めるもののほか、村長が特別な理由があると認めたときは、保育料を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月26日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。