○原村養護学校学童クラブ事業実施要綱
平成14年3月22日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昼間、保護者が家庭にいない長野県諏訪養護学校に通う児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対して正しい生活指導を行うとともに、児童生徒の健全育成を図るため、原村養護学校学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 原村養護学校学童クラブ
(2) 位置 諏訪郡富士見町富士見11623番地1
(対象児童生徒)
第3条 学童クラブに入所できる児童生徒の範囲は、次のとおりとする。
(1) 長野県諏訪養護学校(以下「諏訪養護学校」という。)に通う小学部第1学年から第6学年までの児童及び中学部第1学年から第3学年までの生徒で、昼間、保護者が就労等により家庭にいない者及び適切な保護にかける者
(2) その他村長が特に入所の必要を認めた者
(入所制限及び取消し)
第4条 村長は、次に掲げる事項に該当するときは、入所を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 前条に規定する要件を欠いたとき。
(2) その他村長が不適当と認めたとき。
(開設日)
第5条 学童クラブの開設日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 土曜日(諏訪養護学校の登校日を除く。)
(5) その他村長が必要と認めた日
(開設時間)
第6条 学童クラブの開設時間は、諏訪養護学校の下校時から午後5時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入所手続き)
第7条 学童クラブに入所を希望する児童生徒の保護者は、村長に原村養護学校学童クラブ入所申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 村長は、入所の可否について、原村養護学校学童クラブ入所許可・不許可通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。
(届出の義務)
第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブに届け出なければならない。
(1) 児童生徒及び保護者の住所等に異動があったとき。
(2) 児童生徒を早退させ、遅刻させ、又は欠席させようとするとき。
(退所届)
第9条 学童クラブを退所させようとする保護者は、村長に原村養護学校学童クラブ退所届(様式第3号)を提出しなければならない。
(指導員)
第10条 学童クラブに児童生徒の生活指導等を行うため、指導員を置く。
2 指導員は、教員若しくは保育士の資格のある者又は児童生徒の指導について知識及び経験を有する者のうちから、村長が任命する。
3 指導員の配置は、おおむね児童生徒2人に1人とする。
(費用負担)
第11条 学童クラブに入所した児童生徒の保護者は、毎月3,000円を負担するものとする。ただし、生活保護世帯及び村民税非課税世帯に対しては、減免することができる。
(事業運営)
第12条 村長は必要に応じて他の地方公共団体と協力して学童クラブ事業を運営することができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日告示第32号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第13号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第20号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第31号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。