○原村社会体育館設置条例施行規則

昭和60年3月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村社会体育館設置条例(昭和60年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び使用時間)

第2条 体育館の休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

2 体育館を使用できる時間は午前9時から午後10時とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(団体の登録)

第3条 生涯学習、文化活動及びスポーツ・レクリエーション活動を行う団体は、教育委員会に公共的な活動をし、スポーツ・レクリエーション等の振興に役立つ活動ができる団体として登録することができる。(以下「登録団体」という。)

(使用許可の申請)

第4条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、体育館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、個人の使用については申請書の提出を要しない。

2 前項の申請書は、使用期日前5日までに提出しなければならない。ただし、登録団体の利用、又は教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは体育館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、交付を省略することができる。

2 体育館を個人で使用する者には、口頭で許可するものとする。

3 筋力トレーニング器具を使用する者には、トレーニング教室会員証を交付する。

(使用の方法)

第6条 使用者は、体育館を使用しようとするときは、職員に使用許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちに使用室の清掃、使用備品の整理及び戸締りを行ない、職員に届け出なければならない。

3 前項の清掃、整理は使用許可を受けた時間内にしなければならない。

(使用の取消し、変更の届出)

第7条 使用者は、体育館の使用を取消し、又は変更しようとするときは、当該使用日3日前までに、体育館使用許可取消申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、電話で取消すこともできるものとする。

(行為の制限及び許可)

第8条 体育館の建物及び敷地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。また許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設等の現状を変更すること。

(2) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 展示会、集会、その他これらに類する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、教育委員会の指示する事項を記載した行為許可(変更)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により許可するときは、行為許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用上の遵守事項)

第9条 使用者は、体育館の使用に際しては、職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 館内の施設、設備等を汚損又は棄損しないこと。

(3) 使用許可のない備品を使用し、又は備品を体育館外に持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(使用料の減免及び減免申請)

第10条 条例第7条に規定する体育館の使用料の減免は団体使用で、次の各号のいずれかに該当する場合とし、減免の額は第1号及び第5号の場合は、使用料の10分の10以内、第2号から第4号までの場合は、使用料の10分の5以内を減免することができる。

(1) 登録団体が使用する場合

(2) 村内の会社及び事業所のスポーツクラブが使用する場合

(3) 村内の有志のスポーツクラブが使用する場合

(4) 登録団体が村外者と交流の目的で使用する場合

(5) その他特に村長が必要と認めた場合

2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体育館使用料減免申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

3 村長は、減免の決定をしたときは、体育館使用料減免決定通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付申請)

第11条 条例第8条の規定による使用料の還付を受けようとするものは、体育館使用料還付申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(使用権の譲渡の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(棄損又は滅失の届出)

第13条 体育館に入館した者が施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに体育館施設・設備等損傷・滅失届書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和60年4月8日から施行する。

(昭和61年3月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、平成16年1月24日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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原村社会体育館設置条例施行規則

昭和60年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月28日 教育委員会規則第1号
平成16年1月22日 規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第5号
平成30年12月14日 教育委員会規則第3号
令和3年12月21日 教育委員会規則第5号
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号