○原村ふれあいセンター条例施行規則
平成3年12月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村ふれあいセンター条例(平成3年原村条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、原村ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 センターの使用期間等は次のとおりとする。ただし村長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
施設区分 | 期間 | 時間 |
原村ふれあいセンターもみの湯 | 4月1日~翌年3月31日 | 午前10時~午後9時30分 |
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし村長は必要があると認めたときは、これを変更し、又臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎月第3火曜日
(2) 国民の祝日が第3火曜日にあたるときはその翌日
(3) 年末年始
(利用料金の納付)
第5条 条例第7条の規定による利用料金の納付は、入場と同時に現金で支払うものとする。ただし、回数券及びフリーパス券を利用するものにおいてはあらかじめ納付することができる。
2 フリーパス券を継続して購入する場合は、期限切れのフリーパス券の返還により前項に規定する申請があったものとみなすことができる。
3 前2項の規定により購入したフリーパス券を紛失及び盗難された場合等、返金及び再発行は、行わないものとする。
(フリーパス券の発行等)
第7条 指定管理者は、前条に規定する申請があった場合は、フリーパス券を発行し、販売しなければならない。
2 フリーパス券には、写真を貼付し、次の各号に掲げる事項を明記しなければない。
(1) 発行番号
(2) 氏名
(3) 住所
(4) 発行日(フリーパス券を販売した日をいう。以下同じ。)
(5) 有効期限
(6) センターの名称
(7) 指定管理者
(8) 注意事項
3 フリーパス券の有効期限は、発行日から当該フリーパス券に明記されている有効期限の日までとする。
4 フリーパス券の発行及び取扱いに係る経費は、指定管理者が負担するものとする。
(フリーパス券の料金納入等)
第8条 フリーパス券を購入する場合は、料金を前納しなければならない。
2 フリーパス券は、払い戻し、又は通貨等との換金はしないものとする。
(フリーパス券の使用制限)
第9条 フリーパス券は、次の各号に該当する場合は、使用することができない。
(1) フリーパス券に記載された者以外の者が使用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が使用することができないと認める場合
(使用の制限等)
第11条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者は入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染病又は泥酔の状態にあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物を携行する者
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認める者
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) センターの建物及び備品、器具等を損傷しないこと。
(2) センター内において、他人の迷惑になるような行動をしたり、又は騒音を生じないようにすること。
(3) 許可のない施設等を使用しないこと。
(4) 備品等をセンター外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(6) センター内に爆発物、危険物等を持ち込まないこと。
(7) 使用時間を厳守すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの秩序維持のため指定管理者が指示したこと。
(施設又は機器備品等の損傷又は滅失の届出)
第13条 センターの使用者は、施設、又は器具備品等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成3年12月20日から施行する。
附則(平成7年9月26日規則第22号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 回数使用券を平成11年12月31日以前に購入し、改正規則施行日以後の使用については、平成12年3月31日までに限り差額分を調整する。
附則(平成12年3月27日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日より施行する。
附則(平成17年12月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前になされた手続は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月14日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。