○原村子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日

条例第28号

(設置)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、原村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及びこども基本法(令和4年法律第77号)で使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について処理するものとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項

(2) こども基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定その他運用に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、こども施策の推進に関し必要と認める事項

(組織)

第4条 子ども・子育て会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、村長が行う。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)により支給する。

(委任)

第11条 前各条に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、子ども・子育て会議が村長及び教育委員会の同意を得て定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(原村次世代育成支援行動計画推進協議会設置条例を廃止する条例)

2 原村次世代育成支援行動計画推進協議会設置条例(平成21年原村条例第5号)を廃止する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)

3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)の一部を次のように改正する。

別表(第2条関係)中「

原村次世代育成支援行動計画推進協議会委員

会長

日 6,000

委員

日 5,700

」を「

原村子ども・子育て会議委員

会長

日 6,000

委員

日 5,700

」に改める。

(平成29年6月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年12月14日条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

原村子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日 条例第28号

(令和8年3月23日施行)