○原村子育て短期支援事業実施要綱

平成28年12月19日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)又は里親等その他保護を適切に行うことができる者として村長が適当であると認めた者に一定期間養育を委託(以下「入所等」という。)することにより、当該児童の福祉の向上を図るとともに、その家庭における子育てを支援することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 子育て短期支援事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ事業」という。)

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)

(対象者)

第3条 入所等の対象者は、村内に住所を有する18歳未満の児童及びその保護者等であって、当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより当該児童の養育が一時的に困難となった場合において、村長が必要と認める者とする。

(1) 疾病にかかり、又は負傷していること。

(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。

(3) 同居の親族を看護していること。

(4) 災害、家族の失踪又は事故その他の事由により家庭環境に激変があること。

(5) 冠婚葬祭又は公的行事等への参加により不在となること。

(6) 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ又は育児不安の状態にあること。

(7) 養育環境に課題があり、児童が一時的に保護者と離れて過ごすことが適当と認められること。

(8) 前各号に準ずるやむを得ない事情があること。

2 トワイライトステイ事業の対象者は、保護者が就労その他の事由により夜間又は休日に不在となる家庭の児童、又は養育環境に課題があり一時的に保護者と離れて過ごすことが適当と認められる児童等で、村長が必要と認める者とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、入所等をすることができない。

(1) 感染症等の疾病にかかっていると認められるとき。

(2) 前号に該当する場合を除くほか、児童の健康状態等により入所等をすることが適当でないと村長が判断するとき。

(入所等期間)

第4条 利用期間及び利用時間は、次の各号に定める事業ごと当該各号の定めるところによる。ただし、村長が必要と認める場合は、期間を延長することができる。

(1) ショートステイ事業 1回に6泊7日を限度とする。

(2) トワイライトステイ事業 夜間養護を原則午後5時から午後10時まで、休日預かりを原則午前8時から午後5時までとする。

(実施施設等)

第5条 入所等させることができる施設等は、児童福祉施設のうち、一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保されると村長が認める施設又は里親その他村長が適当であると認めた者(以下「実施施設等」という。)とする。

(事業の委託)

第6条 村長は、この要綱に規定する事業を実施施設等に委託して行うものとする。

(利用の申請及び決定)

第7条 入所等を申請しようとする者は、原村子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入所等の可否を決定し、その旨を原村子育て短期支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(緊急入所等)

第8条 村長は、緊急を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、直ちに入所等をさせることができる。この場合において、入所等をした児童の保護者は、事後速やかに同条に規定する申請を行うものとする。

(費用負担)

第9条 入所等をした児童の保護者は、別表に定める費用負担額を支払わなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日告示第26号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日告示第43号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

世帯区分

児童の年齢区分

1日当たりの費用負担額

(円)

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

2歳未満

0

2歳以上

0

保護者

0

当該年度分の市町村民税非課税世帯並びに母子家庭、父子家庭及び養育者家庭の世帯(ただし、生活保護世帯として取り扱われる場合を除く。)

2歳未満

2,675

2歳以上

1,375

保護者

375

上記以外の世帯

2歳未満

5,350

2歳以上

2,750

保護者

750

2 夜間養護(トワイライトステイ)等事業

世帯区分

事業の種類

1日当たりの費用負担額

(円)

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

夜間養護

0

休日預かり

0

当該年度分の市町村民税非課税世帯並びに母子家庭、父子家庭及び養育者家庭の世帯(ただし、生活保護世帯として取り扱われる場合を除く。)

夜間養護

685

休日預かり

750

上記以外の世帯

夜間養護

1,375

休日預かり

1,500

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原村子育て短期支援事業実施要綱

平成28年12月19日 告示第35号

(令和8年4月1日施行)