○原村重度心身障害者福祉年金条例

昭和43年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は家庭において重度心身障害者を監護する者(以下「監護者」という。)を激励するため、重度心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは次に掲げる者をいう。

(1) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)第5の規定により療育手帳の交付を受けた者のうち、当該手帳に障害の程度がA1に該当する旨の記載がある者で、日常生活において常時監護を必要とする者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する2級以上に該当する者のうち、日常生活において常時介護を必要とする者

2 この条例において「監護者」とは、重度心身障害者の配偶者、扶養義務者又は後見人その他の者で、重度心身障害者の日常生活を監護し、又は介護する者をいう。

(支給の要件)

第3条 原村に住所を有する者で、村長が別に定める診断書により、重度心身障害者と認めた者の、現に監護者である者に支給する。

(支給の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者の保護者は年金の支給を受けることができない。

(1) 病院又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設に、月を単位とし継続して20日以上の期間入院、入所している者

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業を行う施設に月を単位とし継続して20日以上の期間入所している者

(3) 勉学、治療並びに訓練等のため、一時的に本村に居住する者

(4) 監護及び介護を要するに至つてから6ケ月以上を経過しない者

(5) その他村長が不適当であると認めた者

(年金の申請及び支給方法)

第5条 年金を受けようとする者は、村長に申請して認定を受けなければならない。

2 年金の支給は前項の申請に基づいて村長が決定する。

3 年金は、前項により認定を受けた日の属する月から受給権消滅の日の属する月まで支給するものとし、前条第1項第1号の期間については、月割により控除するものとする。

4 年金の支給は、2月、5月、8月及び11月とし、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、受給権を喪失したときは、この規定にかかわらず支給日前においても支給することができる。

(年金の額)

第6条 年金の額は重度心身障害者1人につき月額20,000円を支給する。ただし、重度心身障害者世帯及び監護者世帯の前年の合計所得が300万円を超える場合にあっては、その年の8月から翌年の7月までは、月額10,000円とする。

2 前条の規定により、決定を受けた者(以下「受給者」という。)が死亡した場合において、未支給者の年金があるときは、新たに監護者となつた者に支給する。

(受給権の消滅及び届出)

第7条 保護者が他の市町村に住所を移転したとき、又は障害者が次の各号の一に該当するに至つたときは、年金の受給権は消滅する。

(1) 障害者が死亡したとき。

(2) 障害者でなくなつたとき。

2 前項の事由が生じた保護者は遅滞なく村長に届け出なければならない。

(年金受給者の義務)

第8条 受給者は第1条の趣旨にしたがい障害者の愛護に努めなければならない。

(支給停止等)

第9条 受給者が障害者の保護を怠つていると認められるとき、又は第11条の規定に違反したときは、村長は年金の全部、又は一部を支給しないことができる。

(年金の返還等)

第10条 いつわり、その他不正手段により年金を受給したものがあるときは、村長はその者にすでに支給した年金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。

(譲渡の禁止)

第11条 年金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供することができない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

附則

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(支給の特例)

2 この条例施行の際、現に受給資格のある者が、昭和43年6月30日までに、第5条第1項の申請を行なつたものに対しては、同条第3項の規定にかかわらず、同年4月からこれを適用する。

附則(昭和44年4月2日条例第11号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、新たに受給資格の生じた者で昭和44年6月30日までに第5条第1項の申請を行なつたものに対しては同条第3項の規定にかかわらず同年4月からこれを適用する。

附則(昭和46年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年3月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和52年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月28日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日条例第2号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、現にこの条例による改正前の原村重度心身障害者福祉年金条例の規定により支給された福祉年金については、なお従前の例による。

附則(平成14年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年9月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月22日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月14日条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和5年10月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

原村重度心身障害者福祉年金条例

昭和43年4月1日 条例第13号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和43年4月1日 条例第13号
◇ 昭和44年4月2日 条例第11号
◇ 昭和46年4月1日 条例第9号
◇ 昭和47年3月30日 条例第9号
◇ 昭和48年3月30日 条例第10号
◇ 昭和49年3月30日 条例第21号
◇ 昭和50年3月25日 条例第15号
◇ 昭和52年3月25日 条例第9号
◇ 昭和54年3月28日 条例第4号
◇ 昭和55年3月27日 条例第6号
◇ 昭和56年3月27日 条例第7号
◇ 昭和57年3月26日 条例第8号
◇ 昭和58年3月26日 条例第7号
◇ 平成4年3月27日 条例第4号
◇ 平成6年3月28日 条例第8号
◇ 平成7年3月31日 条例第2号
◇ 平成14年3月22日 条例第10号
◇ 平成23年9月22日 条例第9号
◇ 平成24年3月22日 条例第17号
◇ 平成30年12月14日 条例第22号
◇ 令和5年10月5日 条例第18号