○原村子ども医療費特別給付金条例施行規則
平成29年12月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村子ども医療費特別給付金条例(平成29年原村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の有効期間)
第3条 受給者証の有効期間は、村長が認定した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 加入医療保険に変更があったとき。
(3) 届出金融機関に変更があったとき。
(4) 原村医療費特別給付金条例(平成18年原村条例第1号)第2条の各号の規定に変更があったとき。
2 前項の給付金の支給申請は、1か月分をまとめて申請するものとする。
(支給日)
第6条 子ども医療費特別給付金の支給日は、療養の給付等を受けた日の属する月又は原村子ども医療費特別給付金支給申請書を受け付けた日の属する月の区分に応じ別表のとおり支給する。
(受給者証の再交付)
第7条 支給対象者は、受給者証を紛失又は毀損したときは、原村福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第8号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第11号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第6条関係)
期別 | 医療を受けた月 | 支給日 |
第1期 | 前年12月~1月 | 5月20日~5月31日 |
第2期 | 2月~3月 | 7月20日~7月31日 |
第3期 | 4月~5月 | 9月20日~9月30日 |
第4期 | 6月~7月 | 11月20日~11月30日 |
第5期 | 8月~9月 | 翌年1月20日~1月31日 |
第6期 | 10月~11月 | 翌年3月20日~3月31日 |